公益通報制度

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ページ番号1006783  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日内部通報の受付窓口の内容を更新しました。

公益通報制度とは(背景と公益通報者保護法)

食品の偽装表示などをはじめとする企業の不祥事が相次いで発生するなか、これらの事件が明らかになったきっかけの多くが、企業内部で働く労働者からの通報によるものでした。
このことが背景となって、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び市をはじめとする行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的に、平成18年4月1日に公益通報者保護法が施行されました。
公益通報とは、通報者が不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的などの不正な目的でなく、公益通報の対象となる事実が生じ、またはまさに生じようとしていることを、通報窓口に通報することをいいます。
公益通報制度に関する詳しい内容は、消費者庁「公益通報者保護制度」をご覧ください。

市の公益通報制度に関する取組

市では、法の施行と同時に、公益通報を受付けるための具体的な手続方法などを定めた「青森市公益通報者保護制度実施要綱」を制定し、法令違反行為等の防止に取り組んでいます。
内部通報については、この公益通報制度の持つ抑止力をより効果的に機能させるため、市役所内担当課に加え、弁護士を通報の窓口としています。

公益通報の方法

市へ公益通報をする方法は、下記のとおりです。

区分 内部通報 外部通報
定義 市または市職員に関する通報対象事実についての公益通報を行うこと 事業者に関する通報対象事実についての公益通報を行うこと

通報の対象となる事実

(通報対象事実)

法令違反行為、条例、規則、規程または要綱に違反する行為

「通報の対象となる法律一覧表」にある法令等に違反する行為

通報できるかた 市職員(退職後1年以内の者を含む。)、市と請負等の契約を締結している事業者及び市民 事業者の労働者(退職後1年以内の者を含む。)、派遣労働者(派遣労働終了後1年以内の者を含む。)、取引先の労働者(取引先関連の業務終了後1年以内の者を含む。)、法人の役員
受付窓口
  1. 総務部総務課
    【住所】〒030-8555
    青森市中央1丁目22番5号
    市役所本庁舎2階
    【電話】017-734-2248
    【ファクシミリ】017-734-6865
    【Eメール】gyousei-kanri@city.aomori.aomori.jp
  2. 松本史晴弁護士
    【住所】〒030-0801
    青森市新町2丁目6番18号
    中新町ビル4階
    松本史晴法律事務所内
    【ファクシミリ】017-757-8554

市民部生活安心課

【住所】〒030-0801
青森市新町1丁目3番7号
市役所駅前庁舎4階
【電話】017-734-5250

【ファクシミリ】017-734-5256
【Eメール】seikatsu-anshin@city.aomori.aomori.jp

通報手段

  1. 総務部総務課へ通報する場合
    封書、電子メール、電話、面談、ファクシミリ
  2. 松本弁護士へ通報する場合
    封書、ファクシミリ※

※1. 2.とも、下記の様式を使用してください。

封書、電子メール、電話、面談、ファクシミリ
様式

通報する場合:様式第1号「公益通報書」(添付ファイル参照)
相談する場合:様式第2号「相談票」(添付ファイル参照)

通報する場合:様式第1号「公益通報書」(添付ファイル参照)
相談する場合:様式第2号「相談票」(添付ファイル参照)
受付時間
  1. 総務部総務課
    午前8時30分から午後5時まで
  2. 松本弁護士
    午前9時から午後5時まで

 

※1. 2.とも土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。

午前8時30分から午後5時まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。

通報後の市の対応(処理手順)

  1. 公益通報の内容を検討し、公益通報の受理または不受理の決定を公益通報者に通知します。
    なお、外部通報につきましては、市、県、国など行政機関の役割の違いから、通報内容によって処分または勧告などの法的な権限を有する行政機関が異なります。
    青森市が処分などの権限を有しない場合は、権限を有している他の行政機関に通報いただくよう、ご案内することになりますので、ご了承ください。
  2. 公益通報の内容について調査の実施を決定した場合は、速やかに調査を開始し、適宜調査の状況を公益通報者に通知します。
  3. 調査の終了後速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置を講じ、調査結果及び措置内容を公益通報者に通知します。

参考

公益通報ハンドブック(公益通報者保護法の内容をわかりやすくまとめたハンドブックです)

事業者がとるべき措置について

関連リンク

問合せ

  • 内部通報について
    総務部総務課
    電話017-734-2248
    Eメールgyousei-kanri@city.aomori.aomori.jp
  • 外部通報について
    市民部生活安心課
    電話017-734-5250
    Eメールseikatsu-anshin@city.aomori.aomori.jp

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このページに関するお問い合わせ

青森市総務部総務課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎2階
電話:017-734-5042 ファックス:017-734-6865
お問合せは専用フォームをご利用ください。