9月1日~10日は屋外広告物適正化旬間です

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009313  更新日 2025年9月1日

印刷大きな文字で印刷

この旬間では、全国一斉の取組として、屋外広告物がより適正に表示・管理されるよう、屋外広告物への理解を深め、また、老朽化した屋外広告物が強風などで落下し公衆に対して危害を及ぼすことがないよう安全性の確認など、官民一体となり実施することとなっています。

市では期間中、所有者から許可を得ず電柱などに設置している貼り紙の除去や、市条例に違反している広告物のパトロールを実施します。

市民の皆さんには、今一度、屋外広告物が公衆に危害を及ぼすことがないよう、設置・表示している屋外広告物の安全性の確認・点検をお願いします。

美しい街並みを維持するため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

屋外広告物とは

常時または一定期間以上継続して屋外で公衆に向けて表示されるものは、屋外広告物に該当します。

一定の表示面積を超える屋外広告物は、条例に基づく許可申請が必要となります。屋外広告物を表示できる基準は、設置する地域や広告物の種類により異なりますので、詳しくは青森市ホームページ「屋外広告物」をご覧になるか、当課へお問合せください。

【屋外広告物の例】 はり紙、はり札、立看板、のぼり旗、アドバルーン、広告板、広告塔、そで看板、屋上広告物

安全点検のお願い

近年、屋外広告物が落下する事故が全国的に発生しています、屋外広告物が公衆に危害を及ぼすことを未然に防ぐため、屋外広告物を設置しているかた、管理しているかたは、定期的な安全点検を実施していただくようお願いします。

 

このページに関するお問い合わせ

青森市都市整備部建築営繕課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階
電話:017-752-8964 ファックス:017-752-9006
お問合せは専用フォームをご利用ください。