屋外広告業

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ページ番号1005878  更新日 2024年12月23日

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屋外広告業とは、屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいいます。青森市内で屋外広告業を営もうとする場合、市内に営業所を有しているかどうか関わらず登録が必要です。
登録方法は、青森市でのみ屋外広告業を営む場合(青森市へ登録申請)と、青森市以外の青森県内市町村でも屋外広告業を営む場合(青森県への屋外広告業の登録の後、青森市へ特例届出)の2つの方法があります。

イラスト:登録手続の流れ

屋外広告業登録制度について

屋外広告業登録制度について、「屋外広告業登録制度の手引き」を参照してください。

屋外広告業登録等の様式について

屋外広告業関係の様式について、関連リンクよりダウンロードができます。青森市内のみで屋外広告業を営もうとする場合は、A及び1~7をご利用ください。青森市以外の県内でも営業を営もうする場合(特例制度)は、B及び1.~6.をご利用ください。

提出方法

書類に不備がないことを確認の上、以下の宛先まで提出してください。(郵送による受付も可能ですが、その際には、担当者の連絡先を合わせてお送りください。)

【問合せ窓口】
青森市都市整備部建築営繕課
広告物・定期点検チーム

電話番号:017-752-8964
ファックス番号:017-752-9006
メールアドレス:kenchiku-eizen@city.aomori.aomori.jp

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

青森市都市整備部建築営繕課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階
電話:017-752-8964 ファックス:017-752-9006
お問合せは専用フォームをご利用ください。