特定技能所属機関による協力確認書の提出

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ページ番号1008887  更新日 2025年4月14日

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特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

制度の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、次のいずれかの時点において、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体へ協力確認書を提出する必要があります。

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

※協力確認書は、基本的に一度提出すれば、その後同一事業所で活動する別の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が青森市外に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて協力確認書を提出する必要があります。

提出が必要な事業者

  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が青森市にある事業者
  • 特定技能外国人の住居地が青森市である事業者

提出書類

提出方法

郵送、窓口へ持参、ファックス、電子メール

提出先

〒030-0801
青森市新町1丁目3番7号 駅前庁舎3階
青森市経済部交流推進課

ファックス:017-734-5146

Eメール:kouryuu-suishin@city.aomori.aomori.jp

青森市の多文化共生推進施策

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このページに関するお問い合わせ

青森市経済部交流推進課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-5175 ファックス:017-734-5146
お問合せは専用フォームをご利用ください。