医療機器販売業・貸与業

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ページ番号1004923  更新日 2024年12月23日

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令和元年薬機法改正に伴う、改正後の様式は以下のリンク先をご確認ください。

青森市内における医療機器修理業の手続に関しては、青森県「東地方保健所」にお問合せください。

東地方保健所 電話 017-739-5421

高度管理医療機器等販売業・貸与業

新たに営業所を開設しようとする場合(営業所の移転、開設者の変更も含む。)や営業所の構造設備を変更する場合は、許可基準、審査基準がありますので事前にご相談ください。(電話:017-765-5281、ファックス:017-718-5645)

※管理者兼務許可については以下のリンク先をご確認ください。

管理医療機器販売業・貸与業

新たに営業所を開設しようとする場合(営業所の移転、開設者の変更も含む。)や営業所の構造設備を変更する場合は、薬局等構造設備規則第4条の規定が適応されますので事前にご相談ください。

  • ※各種届出、事前相談等の際は、事前に電話連絡の上、ご来所ください。
  • ※管理医療機器販売業・貸与業の各種届出等の手引

申請・届出時の添付書類

各申請書等は両面印刷でご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市保健部青森市保健所保健予防課
〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話:017-765-5281 ファックス:017-718-5645
お問合せは専用フォームをご利用ください。