管理者兼務許可
薬局・店舗販売業等の管理者兼務許可について
青森市内にある薬局等の管理者が、薬事に関する実務を兼務しようとする場合(休日・夜間診療所、学校薬剤師等)は、管理者兼務許可を受けなければなりません。
- 許可申請は、兼務する管理者本人が行ってください。(法人名での申請はできません)。
- 主たる管理先や兼務先が変更になる場合(兼務先の追加、削除含む)は、既存の許可を廃止し、新たに許可を受ける必要があります。
- 異動や退職等により、主たる管理先の管理者でなくなった場合、兼務先へ従事しなくなった場合には、管理者兼務許可証の原本を添付して「管理者兼務廃止届」を提出してください。
- 許可を受けるまでは、兼務先での業務に従事することはできませんので、新たに管理者に就任することに伴い兼務許可が必要になった場合には、すみやかに兼務許可申請を行ってください。
※申請に当たっては、申請書を事前確認します。申請書作成後、保健所あてご連絡ください。
確認後、 郵送もしくは来所にて受け付けます。手数料は不要です。
《必要書類》
- 管理者兼務許可申請書
- 所定の料金分の切手を貼った返信用封筒(A4サイズの書類が折らずに入るサイズのもの。レターパック可。)※宅配便での送付はできません。
注)このほか、兼務先へ提出する推薦状の写しや委任状等の写しを添付していただく場合があります。(事前確認の際にお知らせします)
このページに関するお問い合わせ
青森市保健部青森市保健所保健予防課
〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話:017-765-5281 ファックス:017-718-5645
お問合せは専用フォームをご利用ください。