注意喚起

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ページ番号1004751  更新日 2024年12月23日

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スプレー缶の処理方法への注意喚起

先般、スプレー缶等の廃エアゾール製品の処理に伴い放出された可燃性ガスが原因と思われる爆発および火災が発生しました。
廃棄物処理法では、産業廃棄物は、事業者がその種類ごとに収集運搬業者や処分業者と契約を締結して、責任を持って処理・処分を行うものと定められています。
スプレー缶等の廃エアゾール製品の処理については、(社)日本エアゾール協会等関係十団体からなる「エアゾール製品処理対策協議会」が、事故の発生を防止するための留意事項として「事業者によるエアゾール製品の安全廃棄処理指針」を取りまとめていますので、こちらを参考にして適切な処理及び事故の防止を図ってください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市環境部廃棄物・リサイクル課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-1086 ファックス:017-718-1187
お問合せは専用フォームをご利用ください。