排出事業者が建設工事に伴い産業廃棄物を生ずる事業場外において自ら保管する場合の届出
廃棄物処理法改正により、排出事業者がその事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら行う保管に関し、不適正な保管が行われた場合の早期発見、迅速な対応を可能とし、もって生活環境保全上の支障の発生の未然防止と拡大防止を図ることを目的として、当該保管場所を都道府県知事(政令市長)が把握できる仕組みが創設されました。
平成23年4月1日からは、産業廃棄物を過剰にまたは長期間保管するなどの基準に違反した不適正な保管が行われる事案の多い建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について次に該当する場合は、あらかじめ都道府県知事(政令市長)に届け出なければなりません。
1 届出対象となる廃棄物
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)
2 届出対象となる保管場所
建設工事現場以外の場所で保管する場合で、面積が300平方メートル以上の保管場所を有する場合
- 中間処理後の産業廃棄物を保管する場合も届出の対象となります。
- ただし、産業廃棄物処理業者の事業の用に供する施設及び産業廃棄物処理許可施設において行われる保管並びにPCB廃棄物の保管については、この制度による届出義務から除外されます。
3 届出事項
- 保管届出書
あらかじめ産業廃棄物と特別管理産業廃棄物それぞれについて、以下の届出書を提出する必要があります。- 産業廃棄物事業場外保管届出書
- 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書
- 変更届出書
届出事項を変更する場合は、事前に届出が必要です- 産業廃棄物事業場外保管変更届出書
- 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書
- 廃止届出書
保管を廃止する場合は、保管をやめた日から30日以内に届出が必要です。- 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書
- 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書
- 添付書類
保管届出をする場合、次の添付書類が必要です。また、届出していた所在地及び面積について変更する場合も必要になります。- 届出をしようとする者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
- 保管の場所の平面図及び付近の見取り図
保管が非常災害のために必要な応急措置として行われる場合は、保管を行った日から14日以内に届出が必要です。
4 関係機関との連携
建設廃棄物の再資源化等に疑義のあるものに関しては、市建築指導課と連携を図り迅速に対応できる体制を整えています。
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青森市環境部廃棄物・リサイクル課
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