交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)が戻ってこないとき等の対応

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ページ番号1004747  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日組織・機構改革の見直しに伴い、問合せ先を更新しました。

措置内容等報告書

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者・中間処理業者は、以下の場合は、速やかに委託した産業廃棄物の運搬または処分の状況を把握したうえで、30日以内に市または県(青森市内の交付者は青森市、八戸市内の交付者は八戸市、その他青森県内の交付者は青森県)に報告してください。
なお、電子マニフェストについても、紙マニフェストと同様に、報告をする必要があります。

  1. マニフェストの交付の日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内に運搬または処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けないとき。
  2. マニフェストの交付の日から180日以内に中間処理後の産業廃棄物の最終処分が終了したマニフェストの送付を受けないとき。
  3. 必要事項が記載されていないマニフェストの写しまたは虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けたとき。
  4. 産業廃棄物処理業者から、委託を受けている産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、または困難となるおそれがある旨の通知を受けた場合であって、当該業者からマニフェストの写しの送付または情報処理センターからの通知を受けないとき。

報告先

〒030-0801
青森県青森市新町1丁目3番7号 青森市役所駅前庁舎
廃棄物・リサイクル課

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

青森市環境部廃棄物・リサイクル課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-1086 ファックス:017-718-1187
お問合せは専用フォームをご利用ください。