電子マニフェストの普及促進
平成20年度から全事業者に対して、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の提出が義務づけられました。
「電子マニフェストシステム」を利用して交付した分については、事業者が自ら「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を提出する必要がなくなります。
なお、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者は令和2年4月から電子マニフェストの使用が義務づけられました。
「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」とは
「産業廃棄物」の処理(運搬または処分)を他者に委託する際には、適正に処理されたことを確認するために、排出事業者は「マニフェスト」を交付することが義務付けられています。
「マニフェスト」は、複写式になっており、運搬受託者及び処分受託者に回付されていきます。
運搬または処分が終了すると、それぞれ運搬受託者または処分受託者から報告のため、排出事業者に「マニフェスト」の写しが送付されてきます。
排出事業者は送付された「マニフェスト」により産業廃棄物が適正に処理されたことを確認します。
なお、「マニフェスト」の写しは、送付されてから5年間保存することが義務づけられています。
電子マニフェストのメリット
このほかに、電子マニフェスト制度は、事務処理の効率化、法令遵守、データの透明性等の観点から大きなメリットがあります。
メリット1:事務効率化
- パソコンや携帯電話から簡単に登録・報告が可能
- 排出事業者による管理票の保存が不要
- 廃棄物処理状況の確認が容易
- 管理票データの加工が容易
- 事務効率化による人件費の削減
メリット2:法令の遵守
- 管理票の誤記・記載漏れを防止
- 排出事業者が処理委託した廃棄物の処理終了確認期限を自動的に通知し、確認漏れを防止
メリット3:データの透明性
- 管理票の偽造を防止
- 管理票情報を第三者である情報処理センターが管理・保存
電子マニフェストシステムへの加入申込等について
電子マニフェストシステムへの加入等に関する詳細は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
講習会等のお知らせ
環境省受託事業「電子マニフェスト導入実務説明会(Web説明会)」の開催については公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご参照ください。
あおもり循環型社会推進協議会「電子マニフェスト普及促進事業」のご案内
あおもり循環型社会推進協議会では、無料で電子マニフェスト利用環境の提供をしています。
問合せ先 青森県青森市本町5-5-21(青森県農業共済会館2階)
一般社団法人青森産業廃棄物資源循環協会内
あおもり循環型社会推進協議会
電話 017-721-3911 ファックス 017-721-3838
このページに関するお問い合わせ
青森市環境部廃棄物・リサイクル課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-1086 ファックス:017-718-1187
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