特定小型原動機付自転車

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ページ番号1001747  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日本文を更新しました。

特定小型原動機付自転車とは

令和5年7月1日の道路交通法の一部改正により、原動機付自転車の区分に「特定小型原動機自転車」が新設されました。
「特定小型原動機自転車」は電気を動力源として、以下の要件を満たす車両です。

  • 定格出力が0.6キロワット以下である
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下である
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下である

税率:2,000円 令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

申告手続:他の原動機付自転車と変わりませんが、新たに、上記要件を証明する書類(製品カタログ、取扱説明書等)が必要になります。
※販売証明書等で、要件を満たすことが確認できる場合は不要です。

保安基準、交通ルール等については別添の国土交通省、警察庁のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部市民税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5191 ファックス:017-734-5190
お問合せは専用フォームをご利用ください。