軽自動車税(環境性能割)

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ページ番号1001746  更新日 2024年12月23日

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 軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得したときに課税される税金です。
 令和元年10月1日から「自動車取得税」が廃止され、新しく導入されました。
 税額は、軽自動車の取得価格に、燃費性能等に応じた下記税率(0~2%)をかけた金額となります。
 なお、軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は青森県が賦課徴収を行います。

乗用車

燃費性能等 自家用 営業用
電気自動車など 非課税 非課税
令和12年度燃費基準75%達成車
(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)
非課税 非課税
令和12年度燃費基準60%達成車
(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)
1% 0.5%
令和12年度燃費基準55%達成車 2% 1%
上記以外の軽自動車 2% 2%

貨物車

燃費性能等 自家用 営業用
電気自動車など 非課税 非課税
平成27年度燃費基準+25%達成車 非課税 非課税
平成27年度燃費基準+20%達成車 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成車 2% 1%
上記以外の軽自動車 2% 2%
  • 「電気自動車など」とは、電気軽自動車、一定の排出ガス基準を満たした天然ガス軽自動車のことをいいます。
  • 電気自動車を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部市民税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5192 ファックス:017-734-5190
お問合せは専用フォームをご利用ください。