令和7年度青森市除排雪対策本部
青森市では、冬期間における市民生活の安全確保と交通の確保を目的として、降雪や積雪の状況、市民生活への影響に応じて除排雪対応体制を段階的に強化できるようにしています。
今年度は、雪対策に関する本部体制を以下の体制で実施します。
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 除排雪対策本部  | 
平常時から設置(令和7年11月1日設置) | 
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 豪雪災害対策本部  | 
豪雪による災害が発生、または発生するおそれがある場合に設置 | 
1.除排雪対策本部
「除排雪対策本部」では、降雪の強まりや積雪の増加などの状況に応じて、「集中降雪等警戒体制」や「雪害対応体制」へ移行する仕組みとし、両体制を同時期に発動する場合も想定しています。
1-1 通常体制
通常体制においても、冬期間の除雪や排雪作業を円滑に進めるため、市長を本部長とし、道路の安全確保や交通の円滑化、市民生活への影響を最小限に抑えることを目的に、全市的な除排雪体制を統括します。
また、市内を青森地区と浪岡地区の2つに分け、青森地区に都市整備部長を長とする青森支部を、浪岡地区に浪岡振興部長を長とする浪岡支部を設置し、除排雪を実施します。
除排雪対策本部では、降雪量(フロー)と積雪深(ストック)に着眼した雪対策を行うこととしています。
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 フロー面 (降雪量)  | 
急激な降雪や寒暖変化など、短期間での気象変化に対応するため、基準を超えたフローが生じた場合には、除排雪対策本部を「集中降雪等警戒体制」へ移行 | 
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| ストック面(積雪深) | 積雪の蓄積による生活影響や交通障害に対応するため、基準を超えたストックが生じた場合には、除排雪対策本部を「雪害対応体制」へ移行 | 

1-2 集中降雪等警戒体制
短期間に集中した降雪や、急激な気温上昇などによる道路状況の悪化が見込まれる場合には、庁内の除排雪対応を強化及び市民の皆さんへの早期周知、注意喚起を行うため、除排雪対策本部を「集中降雪等警戒体制」に移行します。「集中降雪等警戒体制」への移行は、支部単位で実施できるものとしています。
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 移行基準  | 
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| 解除基準 | 
 (各工区・路線の除雪作業が一巡していることを前提として) 
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1-3 雪害対応体制
断続的な降雪が続き、積雪深の増加によって市民生活に大きな影響が生じるおそれがある場合には、除排雪対策本部を「雪害対応体制」に移行します。「雪害対応体制」は、市全域を対象とした一括移行を原則としています。
| 移行基準 | 
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| 解除基準 | 
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2.豪雪災害対策本部
「豪雪災害対策本部」では、国・県・自衛隊などの外部機関との連携を図り、災害救助法や激甚災害指定などの法制度を活用しながら、全庁的に被害の防止・軽減に取り組みます。
| 設置基準 | 市内において豪雪による災害が発生、または発生するおそれがある場合で市長が必要と認める場合 | 
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| 解除基準 | 積雪深が100cmを下まわり、それ以後の降雪状況や道路状況など、市内の状況を総合的に勘案し、雪による市民生活への大きな支障が生じるおそれがないと判断する場合 | 
市民の皆さんへ
青森市では、本部体制を降雪状況等に応じて柔軟に運用し、市民の皆さんの安全・安心な生活と道路交通の確保に努めています。
特に、
- 敷地内から路上への「出し雪」
 - 路上駐車(違法駐車)
 
は、車両の通行や除雪作業の大きな妨げとなります。安全で円滑な除雪作業を行うため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
また、事業者の皆さんにおかれましては、平常時から時差出勤やテレワーク等による市内の渋滞緩和にご協力をいただいていますが、短期間で集中的な降雪など緊急的な状況が発生した際には、改めて以下の点についてご協力をお願いします。
- 時差出勤やテレワークの積極的な活用
 - 不要不急の外出の自粛
 - 外出が必要な場合には、十分な時間的余裕をもった行動
 
降雪期を乗り切るためには、市民・除排雪事業者・行政が連携し、協力して取り組むことが重要となりますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
青森市都市整備部道路維持課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階
電話:017-752-8584 ファックス:017-752-9019
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