自動車による食品の移動営業
自動車による移動営業とは
自動車に営業施設を設けて出店予定地を巡回し、食品の販売または調理等を行う形態の営業をいい、「青森市自動車による食品の移動営業に関する取扱要領」に定められています。
食品衛生法改正に伴い、令和3年6月1日付けで「青森市自動車による食品の移動営業に関する取扱要領」が改正され、移動営業の対象となる営業の種類が、飲食店営業・魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売を除く)・食肉処理業になりました。
営業施設の基準
許可を受けるためには、次の設備が必要です。(飲食店営業・魚介類販売業)
- 食品の取り扱い施設は、運転席と区画されていること。
- 床・壁・天井は、不浸透性材料で造られた堅固なものであること。
- 防塵・防虫および防鼠の侵入を防止できる設備を設けること。
- 必要な照度を確保できる設備を設けること。
- 冷蔵庫または冷凍設備が必要な場合は、温度計を設置すること。
- 流水式手洗い設備(洗浄後の手指の再汚染防止可能な構造:レバー式・センサー式・足踏み式など)を設け、石けんおよび消毒液を備えること。※魚介類販売業は、手指の再汚染防止可能な構造に限らず、流水式手洗い設備であれば可。
- 使用目的に応じた大きさ・数の洗浄設備を設けること。
- 水道水等を十分供給することができること。
- 営業車の種類に応じた量の水の供給、廃水の保管ができる貯水設備を有すること。
- ふた付きの不浸透性の廃棄物保管設備を備えること。
[給水・廃水タンク容量]
魚介類販売業の場合:各タンクとも40リットル以上(軽自動車は20リットル以上)
飲食店営業の場合:次の表のようにタンク容量により実施可能な営業の内容が異なります。
容量 |
実施可能な営業内容の目安 |
例示 |
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40リットル程度 |
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簡易な飲食店営業の対象となる調理のうち、大量の水を要しないもの(※原材料の下処理等は営業許可を受けた施設で行う)
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80リットル程度 |
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現場では2工程程度までの簡易な調理を行うもの(※原材料の下理処理等は営業許可を受けた施設で行う)
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200リットル程度 |
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固定店舗と同等の調理を行うもの
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※食肉処理業については、別途お問合せください。
許可申請に必要なもの
- 営業許可申請書
- 車検証の写し
- 車内平面図
- (法第55条の許可施設で仕込みを行う場合)仕込み場所の営業許可証の写し
- 食品衛生責任者の要件を確認できる書類(調理師等の免許証、食品衛生責任者講習会修了証等)
- (法人の場合)登記事項証明書の写し※発行から3か月以内のもの
- 申請手数料 飲食店営業:16,000円、魚介類販売業:9,600円、食肉処理業:21,000円
※申請時は車両の検査を行います。通水確認を行える量の水を給水タンクに入れ、また、冷蔵庫は稼働させた状態できてください。
関連リンク
- 営業許可申請書・営業届(新規、継続) (PDF 118.5KB)
- 青森市自動車による食品の移動営業に関する取扱要領 (PDF 102.8KB)
- 自動車による食品の移動営業について (PDF 809.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
青森市保健部青森市保健所生活衛生課
〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話:017-765-5293 ファックス:017-765-5283
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