「食品衛生責任者」の設置
更新情報
- 2025年4月1日食品衛生責任者の要件に管理栄養士が追加されました
食品の製造、加工、調理、販売等の営業を行う場合、営業者は、施設または部門ごとに専任の「食品衛生責任者」を設置しなければなりません。(食品衛生法施行規則第66条の2第1項別表第17)
営業者自らが食品衛生責任者になることもできます。
「食品衛生責任者」になるかたは、初任時に、一般社団法人青森県食品衛生協会(各支部)が実施する「食品衛生責任者講習会」(養成講習会)を受講してください。
なお、次に該当するかたは、既に「食品衛生責任者」の資格を有する者と認められるため、「養成講習会」の受講が免除されます。
食品衛生責任者の資格要件
- 食品衛生法に基づく「食品衛生監視員」、「食品衛生管理者」の資格要件を満たす者
※医師、歯科医師、薬剤師または獣医師、厚生労働大臣の登録を受けた養成課程の修了者等が該当 - その他の衛生関係法令に基づく資格者
※栄養士、管理栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士が該当 - その他、保健所長が食品衛生に関して同等以上の知識を有すると認めた者
※他の都道府県等で実施された「食品衛生責任者 養成講習会」の受講者等
「食品衛生責任者」となったかたは、資格取得後も継続して、定期的に「食品衛生責任者講習会」(実務講習会)を受講するなどして、常に食品衛生に関する最新の知見の習得に努めてください。
「食品衛生責任者講習会」(養成、実務各講習会)の開催状況
「食品衛生責任者講習会」は、県内では、一般社団法人青森県食品衛生協会(各支部)が実施しています。
養成講習会については、集合形式による講習会のほかに、自宅等でパソコンやスマートフォンを使いインターネットに接続して受講できるeラーニング講習会も実施しています。
開催日程等について詳しくは、ページ下の関連リンクより「一般社団法人青森県食品衛生協会」関連ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
青森市保健部青森市保健所生活衛生課
〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話:017-765-5293 ファックス:017-765-5283
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