「林野火災注意報・警報」を運用開始します
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市での大規模林野火災を受け、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用を令和8年4月1日から開始します。 林野火災警報等が発令されている際には「屋外における火の使用に関する行為」が制限され、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
発令・解除基準
林野火災注意報
以下のいずれかの条件に該当する場合
⑴前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
⑵前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表
※発令条件に加え、当日に見込まれる気象状況等を考慮し発令の判断を行います。
林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に加え、気象庁が強風注意報を発表した場合
解除基準
降水があった場合など、発令基準に該当しなくなった場合
発令対象となる期間
4月1日~6月30日
発令対象区域
青森消防管内(青森市 ・ 平内町 ・外ヶ浜町 ・ 今別町 ・ 蓬田村)
※発令基準に該当する市町村について、その区域の全部または一部に発令
火の使用が制限される行為
林野火災警報等の発令時には、青森地域広域事務組合火災予防条例第40条の規定により、以下のとおり「火の使用が制限」されます。
(1) 山林、原野等において火入れまたは喫煙をしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 残火(たばこの吸殻を含む。) 取灰または火粉を始末すること。
火の使用の制限に従わなかった場合
林野火災警報:30万以下の罰金または拘留(消防法第44条)
林野火災注意報:罰則なし(努力義務)
林野火災警報発令時のお知らせ方法
林野火災警報等の発令状況は、以下の方法で周知されます。
・消防車両等による巡回広報
・防災行政無線による広報(青森市浪岡地区・平内町・外ヶ浜町・今別町・蓬田村)
届出について
火災とまぎらわしい「煙」や「火炎」を発するおそれのある行為(たき火を含む)をするときには、あらかじめ管轄の消防署へ届出が必要です。
※届出により、火気の使用を許可するものではありません。
※また、火災に関する警報等発令中の火の使用の制限が免除するものではありません。
届出の対象となる行為の例

例)野焼き、屋外焼却、どんど焼き、炎を使った土壌消毒や殺虫、花火や火遊び、たき火、キャンプファイヤー、落ち葉を燃やす、可燃物の近くでの喫煙、かまど(薪)等
※警報等の発令に関係なく家庭ごみや廃棄物等の焼却に該当する行為は法律により原則禁止されています。
届出の対象とならない行為の例

例)バーベキュー、七輪(炭)、ガス器具等
問合せ先
青森消防本部予防課 ☎017-775-0853
このページに関するお問い合わせ
青森地域広域事務組合消防本部庶務課
〒030-0861 青森市長島二丁目1-1
電話:017-775-0852 ファックス:017-775-1444
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