指定催し指定のお知らせ

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ページ番号1002677  更新日 2025年2月10日

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露店等の開設、指定催し関係

火災予防条例(青森地域広域事務組合条例)の改正

施行日 平成26年8月1日

平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会火災を契機に、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおける火災予防対策の充実強化を図るため、青森地域広域事務組合火災予防条例が改正されました。

露店等を開設される皆さんへ

平成26年8月改正の火災予防条例により、多数の者が集合する催しで、火気等を取扱う器具(液体燃料、気体燃料、固体燃料を使用する器具または電気を熱源とする器具のこと)を使用する露店等を開設する場合は、次の事項が義務化されましたので、確認し安全に火気等を取扱う器具を使用してください。

  1. 火気使用器具等を使用する場合の消火器準備
  2. 火気使用器具等を使用する露店等を開設しようとする場合の届出

指定催しについて

指定催しの指定のお知らせ

令和6年6月14日、青森ねぶた祭を指定催しに指定しました。

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このページに関するお問い合わせ

青森地域広域事務組合消防本部予防課
〒030-0861 青森市長島二丁目1-1
電話:017-775-0853 ファックス:017-775-1444
お問合せは専用フォームをご利用ください。