サウナ設備について

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ページ番号1010242  更新日 2026年3月6日

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サウナ設備に係る基準の改正について

 近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等に設置されるサウナとは異なる簡易サウナ(屋外等のテントやバレル(木樽)にサウナストーブを設置するもの)の設置が全国で増加しています。
 これを受けて、総務省消防庁が実態にあわせた安全基準等について省令改正したことを踏まえ、青森地域広域事務組合火災予防条例を改正し、現行の「サウナ設備」をサウナストーブの定格出力や熱源等により「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類し、簡易サウナ設備に係る防火上有効な構造等に関する規定を新たに定めることとしました。

サウナ設備の分類

簡易サウナ設備

・テントを活用した「テント型サウナ」

・木製で円筒形の「バレル型サウナ」

上記のいずれかであって、次の(1)~(3)の要件を全て満たすもの

(1)設置場所が屋外その他の直接外気に接する場所

(2)サウナストーブの定格出力が6キロワット以下

(3)熱源が薪または電気

サウナ設備

一般サウナ設備

簡易サウナ設備以外のサウナ設備

簡易サウナ設備の設置基準

・可燃物が高温にならない、または引火しないよう火災予防上安全な距離を確保すること。

・異常な温度上昇を検知して熱源を遮断する装置(手動・自動問わず)を設置すること。薪ストーブの場合には、近くに消火器を置くことで代替することができる。

・設置する際は、容易に転倒しないよう適切に転倒防止措置を講じること。

・薪ストーブには、不燃材料で造った「たき殻受け」を設けること。

届出が必要なサウナ設備について

・一般サウナ設備 … 従来通り設置する場所を管轄する消防署に届出が必要です。

・簡易サウナ設備 … 個人が設けるものを除き、設置する場所を管轄する消防署に届出が必要です。

施行日

令和8年4月1日

問合せ先

青森消防本部予防課 ☎017-775-0853

このページに関するお問い合わせ

青森地域広域事務組合消防本部庶務課
〒030-0861 青森市長島二丁目1-1
電話:017-775-0852 ファックス:017-775-1444
お問合せは専用フォームをご利用ください。