消防設備士免状を所有されている全ての方へ

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002682  更新日 2025年2月10日

印刷大きな文字で印刷

消防用設備等の工事または整備に関する講習

消防法では、消防用設備等が適正に設置、維持管理されるように、一定の消防用設備等については消防設備士が工事または設備を行うこと、また、消防用設備等の工事または整備の業務に従事しているか否かにかかわらず、全ての消防設備士が消防用設備等の工事または整備に関する講習を定期的に受けることを義務付けているため、消防設備士免状を所有し、受講されていないかたは、速やかに受講してしてください。

関連情報

PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

青森地域広域事務組合消防本部予防課
〒030-0861 青森市長島二丁目1-1
電話:017-775-0853 ファックス:017-775-1444
お問合せは専用フォームをご利用ください。