消防設備士免状を所有されている全ての方へ
消防用設備等の工事または整備に関する講習
消防法では、消防用設備等が適正に設置、維持管理されるように、一定の消防用設備等については消防設備士が工事または設備を行うこと、また、消防用設備等の工事または整備の業務に従事しているか否かにかかわらず、全ての消防設備士が消防用設備等の工事または整備に関する講習を定期的に受けることを義務付けているため、消防設備士免状を所有し、受講されていないかたは、速やかに受講してしてください。
添付ファイル
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消防設備士免状を所有されている全ての方へ (PDF 164.7KB)
総務省消防庁HP掲載
関連情報
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青森県消防設備保守協会(外部リンク)
消防設備士講習案内
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このページに関するお問い合わせ
青森地域広域事務組合消防本部予防課
〒030-0861 青森市長島二丁目1-1
電話:017-775-0853 ファックス:017-775-1444
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