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ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > 国民健康保険税 > 国民健康保険税の未就学児に係る均等割額の軽減措置

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更新日:2022年6月30日

国民健康保険税の未就学児に係る均等割額の軽減措置

 令和4年度分の国民健康保険税から、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、国民健康保険に加入している全ての未就学児の均等割額を5割減額します。
※この軽減措置を受けるための申請は必要ありません。

軽減の対象者

 国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前であるかた)

軽減の内容

 国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割軽減します。
 国民健康保険税の法定軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割軽減することになります。

国民健康保険税均等割額の軽減割合
国民健康保険税の
法定軽減
区分
未就学児以外のかたの
軽減割合
未就学児のかたの
軽減割合
7割軽減世帯 7割 8.5割
5割軽減世帯 5割 7.5割
2割軽減世帯 2割 6割
軽減なし世帯 軽減なし 5割

 

問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課 担当者名:国保税チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5339

ファックス番号:017-734-5337

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