グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

国民健康保険税 > 特別徴収(年金天引き)から口座振替への変更について

ここから本文です。

更新日:2022年6月30日

特別徴収(年金天引き)から口座振替への変更について

国民健康保険税の納付方法を、年金天引きから口座振替に変更する場合は、次の〔手続1〕〔手続2〕の2つの手続が必要となります。

〔手続1〕口座振替の登録手続

  • 提出書類:口座振替依頼書
  • 必要なもの:預貯金通帳、通帳届出印、国民健康保険税決定通知書(または納税通知書)
  • 提出先:金融機関又は市役所窓口(駅前庁舎 納税支援課、浪岡庁舎 納税支援課、各支所等)

 

〔手続2〕納付方法変更の申し出

※〔手続1〕の口座登録済みのかたも必要です。

  • 提出書類:国民健康保険税納付方法変更申出書
  • 必要なもの:口座振替依頼書の控え、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、いき・粋乗車証等)
  • 提出先:市役所窓口(駅前庁舎 国保医療年金課、浪岡庁舎 健康福祉課)

※年金天引きから口座振替に変更するまで約2~3か月かかります。
※〔手続1〕の口座申込みをした後、〔手続2〕の「国民健康保険税納付方法変更申出書」の提出がないと、年金天引きは中止されません。結果として口座振替とならず、年金からの天引きとなりますのでご注意ください。
※既に国民健康保険税の口座振替を利用されているかた(口座振替依頼済みのかた)は、改めて〔手続1〕をする必要はありませんので、〔手続2〕のみを行ってください。

所得税及び個人住民税の社会保険料控除

ご本人様以外のかたの口座からの振替に変更した場合、世帯の所得税及び個人住民税の負担額が変わる場合があります。

  • 口座振替により支払った場合は、社会保険料控除は保険税を支払ったかたに適用されます。
  • 年金天引きにより支払った場合は、社会保険料控除はその年金の受給者に適用されます。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課 担当者名:国保税チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5340

ファックス番号:017-734-5337

所属課室:青森市浪岡振興部健康福祉課 担当者名:国保年金チーム

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階

電話番号:0172-62-1153

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?