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ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > 国民健康保険税 > 後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の減額等について

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更新日:2021年6月28日

後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の減額等について

 平成20年4月以降、75歳以上のかた(一定の障害のあるかたは65歳以上)は、後期高齢者医療制度に移行し保険料を納めることになりました。それに伴って、国民健康保険に加入するかたの国保税負担が急に増えることのないよう、次のように減額されます。
 なお、この制度を受けるために申請は必要ありません。

1 国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することによって、世帯内の国民健康保険の被保険者が1人となる場合

 世帯別平等割額について5年間は2分の1減額となり、その後3年間は4分の1減額となります。

2 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することによって、その被扶養者(65歳以上75歳未満のかた。以下、旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合

 新たに国民健康保険に加入し、国保税を納めることになったかたについては、以下のとおりの減免が受けられます。ただし、均等割・平等割の減免は加入から2年間に限られます。
(1)所得割:全額
(2)均等割:2分の1(7割軽減、5割軽減に該当する世帯を除く)
(3)平等割:世帯の被保険者が旧被扶養者のみの場合は、2分の1(7割軽減、5割軽減に該当する世帯を除く)

問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課 担当者名:国保税チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5340

ファックス番号:017-734-5337

所属課室:青森市浪岡振興部健康福祉課 担当者名:国保年金チーム

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階

電話番号:0172-62-1153

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