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ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > 国民健康保険税 > 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

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更新日:2022年6月30日

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合等、一定の基準を満たしたかたは、国民健康保険税が減免される場合がありますのでご相談ください。
 
 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請を推奨しております。
 ※申請されても、審査の結果、減免にならない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

減免に該当する事由

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業・不動産・山林・給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の①~③までのいずれにも該当する世帯
① 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
② 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
③ 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

※ 失業されたかた(65歳未満)で、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者のかたは、「非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減制度」が適用になります。詳しくは、「倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされたかたへ」をご覧ください。
※ 給与収入の減少に加えて、事業・不動産・山林収入があり、(2)に該当する場合には、「非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減制度」のほか、「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免」の対象になることもあります。
※主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の前年の所得が0円(若しくはマイナス)の場合は、下記の減免額(2)《減免額の計算式》により、減免額は0円となりますので、ご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)については、事業収入等の額に含めないでください。

減免の対象となる国民健康保険税

  • 令和4年度分の国民健康保険税
  • 令和4年度中に納期限が到来する、令和3年度分の国民健康保険税
    ※遡って国民健康保険へ加入されるかたなどが対象となります。


 普通徴収(納税通知書や口座振替により納税)のかたにつきましては、原則、減免申請日以降に納期限を迎える国民健康保険税が対象となります。
 特別徴収(年金からの天引き)のかたにつきましては、普通徴収の納期に換算した期別保険税を算定し、原則、減免申請日以降に納期限を迎える国民健康保険税が対象となります。
※原則、納期限の過ぎた期別の税額は減免対象から除かれるため、お早めに申請してください。
※災害・疾病・その他により納期限までに減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合には、納期限の過ぎた期別の税額も減免対象となる場合がありますのでご相談ください。
 

減免額

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
 全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
《減免額の計算式》
 対象保険税額(A)× 減免の割合(B)= 減免額
 (対象保険税額(A)の算定)
 当該世帯の保険税額 × 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の前年の所得額(減少が見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)/ 主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の合計所得金額
 (減免の割合(B)の算定)

前年の合計所得金額 減免の割合(B)
300万以下 10分の10
400万以下 10分の8
550万以下 10分の6
750万以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合を10/10とする。

提出書類

 (1) 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書
   ※ページ下の関連リンクからダウンロードできます。
以下は、申請理由に応じて提出してください。
 (2) 死亡又は重篤な傷病を証明する書類の写し(診断書等)
 (3) 令和4年中の申請時までの収入を証明する書類の写し(給与明細書、事業収支の帳簿、通帳等)
 (4) 事業等の廃止又は失業を証明する書類の写し(廃業届、退職証明書、解雇通知書等)
 (5) 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を証明する書類の写し(保険契約書等)
 (6) 令和3年分の確定申告等で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)を申告したかたは、
   給付金の受給額を証明する書類の写し(青色申告決算書又は白色申告収支内訳書、給付金等の決定通知書、通帳等)
※申請の際は、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、いき・粋乗車証等)を持参ください。
※郵送で申請の場合は、各添付書類の写し及び本人確認書類の写しを提出してください。

関連リンク

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(ワード:22KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(PDF:137KB)
減免判定簡易フロー(PDF:73KB)

 

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問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課 担当者名:国保税チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5340

ファックス番号:017-734-5337

所属課室:青森市浪岡振興部健康福祉課 担当者名:国保年金チーム

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階

電話番号:0172-62-1153

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