国民健康保険税の減免

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ページ番号1003086  更新日 2025年1月22日

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失業、倒産及び災害などの特別の事情により保険税の納付が困難になったとき、また、保険税をやむを得ない事情で支払えない場合には、申請により減免されることがあります。
本ページをご確認の上、申請書等を提出してください。
東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等より避難のため転入した方で、要件に該当する方は、申請により国民健康保険税が減免となる場合があります。詳しくは、次のリンクをご覧ください。

  • ※原則、納期限の過ぎた期別の税額は減免対象から除かれるため、お早めに申請してください。
  • ※災害・疾病・その他により納期限までに減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合には、納期限の過ぎた期別の税額も減免対象となる場合がありますのでご相談ください。
  • ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請を推奨しています。
  • ※申請されても、審査の結果、減免にならない場合もありますので、あらかじめご了承願います。

減免に該当する主な事由

  1. 火災・風水害・震災及び落雷等の災害により、家屋及び家財道具等に損害を受けたかたで、著しく資力を喪失し、かつ国民健康保険税の納付が困難と認められるかた
    ※前年中の所得が1,000万円を超えるかたは、減免の対象となりません。
  2. 生活保護法の規定による保護等の公的扶助を受けているかた
  3. 先述の1・2に該当しないかたで、次の事由に該当するかた
    • ア 前年に比べ、当該年中の所得が著しく減少し、生活が困窮しているかた
    • イ 債務返済、または多額の医療費の支出により生活が困窮しているかた
      ※債務返済について、住宅・車・教育・事業資金による債務返済は、減免の対象となりません。
    • ウ 破産手続開始の決定を受けたかた
    • エ 債務返済のため不動産を処分したかた
    • オ 刑事施設・労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたかた、または少年院その他これに準ずる施設に収容されたかた
    • カ その他特別の事情があると認められるかた

※ア・イについては、前年中の所得が1,000万円を超えるかたは減免の対象となりません。

減免申請の必要書類

  1. 災害にあわれたかた
    • り災証明書(消防署で発行) ・災害の被害状況のわかるもの
    • 保険等で補填される金額のわかるもの
  2. 生活保護を受けているかた

保護開始決定通知書(生活福祉課の担当者と一緒に申請する場合は不要)

  1. 特別な事由により納税が困難なかた

事由にかかわらず必要なもの

  • 国民健康保険税の減免申請書
    ※当ページ申請書からダウンロードできます。
  • 申請年の1月~申請時までの収入のわかるもの(世帯主と加入者全員分)
    給与のかた…給料明細、給与所得の源泉徴収票
    年金のかた…年金通知のはがき
    営業、農業、不動産、その他所得ある方…次のリンク
    退職金を受け取られたかた … 退職所得の源泉徴収票
  • 世帯主名義の通帳(最終記帳日のページ)

事由別に必要なもの

  • 失業中の場合
    • 離職の理由のわかる書類…雇用保険受給資格者証、雇用保険被保検者離職証明書、税務署に提出する廃業届、倒産手続の申立ての書類 など
  • 債務返済のため生活困窮の場合
    • 借入の目的、借入金額等状況のわかるもの
    • 返済の領収書(通帳引き落としの場合は通帳)
      ※1月~申請時点の分。住宅、車、教育、事業資金での借入れやカードショッピング、親族からの借入れは対象外
  • 病気のために生活困窮の場合
    • 1月~申請時までの医療費の領収書
    • 医療費の自己負担のうち、各種保険、高額療養費等で補填された金額のわかるもの
  • 破産手続開始の決定を受けた場合

裁判所で発行する破産手続開始決定の通知書

  • 債務返済のため不動産を処分した場合
    • 借入の目的、借入金額等状況のわかるもの
    • 返済の領収書(通帳引き落としの場合は通帳)
      ※1月~申請時点の分。住宅、車、教育、事業資金での借入れやカードショッピング、親族からの借入れは対象外
  • 刑務所その他これに準ずる施設に入所している期間のある場合

刑務所その他これに準ずる施設で発行する在所証明書

  • ※申請の際には、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、いき・粋乗車証等)を持参ください。
  • ※郵送で申請の場合は各添付書類の写し及び本人確認書類の写しを提出してください。

保険税の減免基準

減免基準の詳細は、当ページ添付ファイルの「国民健康保険税の減免基準」をご覧ください。

PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5340 ファックス:017-734-5337
お問合せは専用フォームをご利用ください。

青森市浪岡振興部健康福祉課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階
電話:0172-62-1153 ファックス:0172-62-0023
お問合せは専用フォームをご利用ください。