マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
令和3年10月20日から、一部の医療機関・薬局などでマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナ保険証利用登録のメリット
◯データに基づくより良い医療が受けられます。
過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
※本人の同意が必要です。
◯マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報が閲覧でき、自身の健康管理に役立ちます。
※マイナポータル上での特定健診や事業主健診等の結果の閲覧についてはこちら
◯マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます。
医療費の領収書を管理・保管しなくても、マイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
◯就職や転職により医療保険者が変わった場合や、引っ越しにより住所が変わった場合でも、継続してマイナンバーカードを健康保険証として使用できます。
※保険者への異動届の手続は必要です。
◯高額療養費制度における限度額適用認定証の交付手続をすることなく、限度額を超える支払が免除されます。また、非課税世帯のかたは、入院時の食事代が減額されます。
※一部対象外のかたがいますので、下記を参照してください。
マイナンバーカードの「限度額適用限度(標準負担額減額)認定証」利用
以下のかたは医療機関や薬局へ「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を提示する必要があります。
- 「低所得者Ⅱ」、「低所得者オ」に該当するかたで過去1年間の合計で91日以上の入院をされていて、食事代が減額の対象になる場合
- 国民健康保険税の滞納がある世帯の場合
【申請窓口】
国保医療年金課12番窓口
【申請に必要なもの】
- マイナ保険証、国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
- マイナンバーがわかるもの(世帯主と認定証の交付を受けるかた)
- 91日以上入院されている場合は、入院日数がわかるもの(領収書、請求書など)
- 認め印(世帯主本人が手書き(自署)しない場合)
※世帯に住民税の未申告者がいる場合、上位所得区分で表示されます。
※国民健康保険税に滞納がある場合、適用区分が表示されませんので、ご注意ください。
申請窓口
国保医療年金課12番窓口
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- マイナンバーカード(世帯主と認定証の交付を受けるかた)
- 91日以上入院されている場合は、入院日数がわかるもの(領収書、請求書など)
- 認め印(世帯主本人が手書き(自署)しない場合)
- ※世帯に住民税の未申告者がいる場合、上位所得区分で表示されます。
- ※国民健康保険税に滞納がある場合、適用区分が表示されませんので、ご注意ください。
利用登録方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
登録方法については下記をご覧ください。
下記端末等で登録手続ができます。
- カード読み取り対応のスマートフォン
- ICカードリーダーを接続したパソコン
- セブン銀行ATM
- 医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー
- 駅前庁舎1階国保医療年金課、浪岡庁舎1階健康福祉課では、登録のサポートをしています。
平日:8時30分~18時00分
利用登録してからマイナ保険証として利用できるまで、おおむね5日ほどお時間がかかります。
登録に必要なもの
マイナンバーカード
「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)
利用登録完了の確認方法
マイナポータルの健康保険証情報や健康保険証利用申込状況を確認することにより、自身のデータがオンライン資格確認等システムへ登録されているかや、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了しているかを確認することができます。
医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続を行った場合も、利用登録が正常に完了したか否かを確認することができます。
マイナンバーカードの利用者証明書用電子証明書の有効期限は5年です
有効期限が切れても、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは、オンラインの資格確認により有効な資格情報のみ医療機関等に提供されるため、健康保険証としてご利用いただけます。
ただし、3か月以上経過すると利用できなくなりますので、市民課で早めに更新手続を行いましょう。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
0120-95-0178
(平日:9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分)
利用可能な医療機関・薬局
マイナ保険証は、全ての医療機関や薬局で利用できるものではなく、顔認証付きカードリーダー等が設置されている場合に限られますので、事前に利用できるかどうかを確認してください。
後期高齢者医療保険にご加入のかた
DV被害者のかたは健康保険証の発行元へ届け出が必要
「オンライン資格確認」の導入に伴い、DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを加害者が所持している場合やその関係者が所持している場合等は、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
ご自身の情報の閲覧を制限するためには、健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、国民健康保険、共済組合等)へ届出が必要です。
なお、青森市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されているかたで、住民基本台帳における支援措置を受けているかた(住民票等の発行を制限しているかた)は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はございません。
DV・虐待等被害者のかたで健康保険証発行元に届出をしている場合
以下の機能が利用できません。
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用
- ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
このページに関するお問い合わせ
青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5493 ファックス:017-734-5337
お問合せは専用フォームをご利用ください。