国民健康保険税を滞納すると

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ページ番号1008717  更新日 2025年3月21日

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国民健康保険税を滞納すると、まず督促状が送られますが、災害など特別な事情もなく長期間滞納が解消されない場合は、特別療養費の支給対象となる場合があります。

※特別療養費の支給とは
医療機関等の窓口で、一旦医療費を全額(10割)負担した後、本来の自己負担割合分との差額を申請により払い戻しを受けること。
 

令和6年12月2日より、マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行したことから、短期被保険者証は発行されなくなります。
 

また、資格証明書は、特別療養費の支給対象である旨の通知に変更となります。
※現在、資格証明書が交付されているかたの有効期限は令和7年7月31日までとなっています。

この場合は、納付状況に応じて事前通知をしたうえで、「資格確認書(特別療養)」「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。

医療機関等に提示する資格確認書類

《資格証明書》
マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に伴い、令和6年12月2日以降は交付されませんが、現在、資格証明書が交付されているかたは、有効期限である令和7年7月31日まで資格証明書をお使いください。
また、マイナ保険証の登録をされている場合は、マイナ保険証も使用できます。

《資格確認書(特別療養)》
医療機関等の窓口に、交付された「資格確認書(特別療養)」を提示してください。

《資格情報のお知らせ(特別療養)》
医療機関等の窓口においては、マイナ保険証により資格確認してください。
※マイナ保険証の読み取りができない場合やオンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等は、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ(特別療養)」を提示することで受診できます。

※資格証明書、資格確認書(特別療養)またはマイナ保険証の提示がない場合、保険診療が適用されず自由診療として取り扱われる場合がありますので医療機関等で受診される時には必ずご提示ください。

どうしても納付が困難な事情を抱えている場合は、未納のままにせず、納税支援課へ早めに相談ください。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5493 ファックス:017-734-5337
お問合せは専用フォームをご利用ください。

青森市浪岡振興部健康福祉課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階
電話:0172-62-1153 ファックス:0172-62-0023
お問合せは専用フォームをご利用ください。