令和6年12月2日よりマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました

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ページ番号1007520  更新日 2025年2月10日

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更新情報

  • 2025年2月10日「医療機関等での資格確認」を更新しました。

令和5年6月9日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和6年12月2日より現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
まだ、マイナ保険証をお持ちでない場合も、従来の健康保険証や資格確認書により医療機関や薬局を受診できます。

医療機関等での資格確認

《現在お手元にある保険証》
令和6年12月2日時点で発行済みの有効な保険証は、12月2日以降も、有効期限(令和7年7月31日)が到来するまで引き続き使用できます。
ただし、有効期限内であっても、転職や引越しなどで加入する健康保険が変わった場合などは、青森市国民健康保険の保険証は使えなくなります。
※青森市国民健康保険、青森県後期高齢者医療制度では、被保険者証は最長で令和7年7月31日となっています。

保険証の有効期限は、令和7年7月31日以前となっている保険証の場合もあります。
対象となるかた(令和6年12月2日以降に75歳に到達し、後期高齢者医療制度(※1)に加入するかたや、令和6年12月2日以降に70歳のお誕生日を迎えられたかた)には、特に手続をしていただかなくても、それぞれの期限前に新しい「資格確認書」を送付します。

(※1)後期高齢者医療制度
75歳以上のかたまたは一定の障がいのある65歳以上のかたを対象にした、老人保健医療制度に代わり平成20年から創設された医療制度です。
運営主体は、都道府県単位で設置された後期高齢者医療広域連合で、市が窓口業務を行います。

《マイナ保険証の利用登録をしているかた》
マイナ保険証が基本となりますが、現行保険証の有効期限が到来するまでや、転職や転出などにより、加入する健康保険が変わるまでは、引き続き現行保険証も使用することができます。

マイナ保険証の利用登録をしているかたには、現在お手元にある有効な保険証の有効期限(令和7年7月31日)が到来する前に、特に申請をしていただかなくても、ご自身の資格情報を把握できるように「資格情報のお知らせ」を送付します。

マイナ保険証の読み取りができない場合やオンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等で、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。

「資格情報のお知らせ」に記載されているQRコードからマイナポータルにログインし、わたしの画面の「健康保険証」から「この情報を保存」で端末に保存すると、「医療保険の資格情報」のダウンロードができます。ダウンロードした「医療保険の資格情報」をマイナンバーカードとともに提示することで受診できます。

 

《マイナ保険証の利用登録をしていないかたも、これまでどおり医療機関等を受診できます》

マイナ保険証をお持ちでないかたには、保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」をお届けします。
「資格確認書」とは、マイナ保険証を持っていないかたが医療機関等を受診する際に、被保険者資格を確認するためのものです。
現行保険証の有効期限が到来したかたや、転職・転出などにより加入する健康保険が変わり、現行保険証が無効になるかたは、当面の間、特に申請をしていただかなくても送付される「資格確認書」を提示することで医療機関等を受診できます。
また、令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入し、マイナ保険証を利用していないかたにも「資格確認書」を発行します。

資格kakuninnsyo(見本)

資格特別

ポスター写真:マイナ保険証のご案内2

資格確認書交付対象者
【申請によらず交付するかた】
マイナンバーカードを取得していないかた
マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていないかた
マイナ保険証の利用登録解除を申請したかた・登録解除者
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れたかた
後期高齢者医療制度の被保険者で従来の健康保険証が失効するかた(令和7年(2025年)7月末までの暫定措置)

【申請により交付するかた】
ご自身でのマイナ保険証の利用が困難なかた(高齢者、障がいがあるかた等)であって、資格確認書の交付を申請したかた
マイナンバーカードを紛失・更新中のかた
 

以下の方法で申請いただけます。必要書類をご確認の上、申請をお願いします。

《窓口の場合》
以下をお持ちの上、駅前庁舎1階国保医療年金課9番窓口または浪岡庁舎1階健康福祉課で申請してください。
(情報コーナー、支所等では受付できません。)

【本人が申請する場合】
1 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
2 国民健康保険の記号番号がわかるもの(被保険者証、資格情報のお知らせ等)

【代理人が申請する場合】
1 窓口に来る代理人のかたの顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
2 申請が必要なかたの国民健康保険の記号番号がわかるもの(被保険者証、資格情報のお知らせ等)
3 同じ世帯のかた以外が委任を受けている場合は委任状、法定代理人である場合は登記事項証明書

《郵送の場合》
以下の書類を国保医療年金課まで郵送してください。
1 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
2 国民健康保険 資格確認書交付申請書
 (様式をダウンロードして、必要事項をご記入ください。)

【更新時の申請が不要なかた】
申請により資格確認書が交付された要配慮者

イラスト:マイナンバーカード健康保険証の利用の流れ

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このページに関するお問い合わせ

青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5493 ファックス:017-734-5337
お問合せは専用フォームをご利用ください。