特定給食施設・その他の給食施設

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ページ番号1003183  更新日 2024年12月23日

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特定給食施設・その他の給食施設とは

特定給食施設

特定かつ多人数のものに対して、継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもので、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設(健康増進法第20条第1項に基づき同法施行規則第5条に定める施設)

その他の給食施設

上記以外の施設であって、特定かつ多人数のものに対して、継続的に食事を供給する施設のうち、おおむね1回50食以上または1日100食以上250食未満の食事を供給する施設

給食施設の役割

給食施設は、喫食者の栄養の確保、健康の保持・増進を図り、かつ利用者に対する栄養教育をはじめ、その家庭や地域社会の食生活改善を図るなど、その与える影響は大きく、市民の栄養改善に占める役割は非常に重要です。

特定給食施設等栄養管理指導

健康増進法施行規則及び同法施行細則に基づき、給食施設設置者及び管理者または給食関係者に対し、適切な指導を行っています。
指導対象施設は、特定給食施設及びその他の給食施設です。

電話による相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

相談窓口

青森市保健部青森市保健所 健康づくり推進課(元気プラザ内)
電話番号:017-718-2942
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~18時00分

このページに関するお問い合わせ

青森市保健部青森市保健所健康づくり推進課
〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話:017-718-2942 ファックス:017-743-6276
お問合せは専用フォームをご利用ください。