令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

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ページ番号1010803  更新日 2026年6月1日

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令和7年度税制改正

令和7年度税制改正において、物価上昇や就労調整に対応するため、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられました。

改正前と改正後の給与所得控除

給与収入

改正前

改正後

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

収入金額×40%-10万円

65万円

180万円超190万円以下

収入金額×30%+8万円

65万円

※ 給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。 

特例措置の対象となるかた

第1号被保険者および同じ世帯のかたで、以下の条件をどちらも満たすかた

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で青森市に住民登録がある
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

※上記に当てはまらないかたは、影響を受けません。

特例措置の内容

  1. 税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
  2. 税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。

これにより、市民税は「非課税」でも介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

令和8年度介護保険料の算定

  • 令和8年度住民税非課税だが、介護保険料の算定上は住民税課税とみなされ、所得段階(介護保険料額)が令和7年度と変わらない場合。

例1)給与収入が100万円の場合(合計所得金額が41.5万円超で住民税が課税されると仮定)

住民税

 

令和7年度

令和8年度

給与所得

45万

(給与収入100万円ー給与所得控除55万円)

35万円

(給与収入100万円ー給与所得控除65万円

住民税

課税

非課税

 

介護保険料

 

令和7年度

令和8年度

給与所得

45万

(給与収入100万円ー給与所得控除55万円)

45万

(給与収入100万円ー給与所得控除55万円

住民税

課税

みなし課税

介護保険料(年額)

90,000円(第6段階)

90,000円(第6段階)

 令和8年度の介護保険料は、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いるため、上記の例では合計所得金額を45万円として計算します。住民税は非課税ですが、介護保険料では「課税」として計算するため、第6段階となります。

  • 給与収入が変わらない場合は、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。(給与収入以外の収入や、世帯の課税状況に変動がない場合)

例2)給与収入が150万円、そのほかの所得が30万円、住民税が課税の場合

住民税

 

令和7年度

令和8年度

給与所得

95万

(給与収入150万円ー給与所得控除55万円)

85万円

(給与収入150万円ー給与所得控除65万円)

その他の所得

30万円

30万円

合計所得金額

125万

(給与所得95万円+その他の所得30万円)

115万円

(給与所得95万円+その他の所得30万円)

介護保険料

 

令和7年度

令和8年度

給与所得

95万

(給与収入150万円ー給与所得控除55万円)

95万円

(給与収入150万円ー給与所得控除55万円)

その他の所得

30万円

30万円

合計所得金額

125万

(給与所得95万円+その他の所得30万円)

125万

(給与所得95万円+その他の所得30万円)

介護保険料

(年額)

106,400円

(第7段階)

106,400円

(第7段階)

令和8年度の介護保険料は、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いるため、合計所得金額125万円で算定します。そのため、介護保険料は令和7年度と同様に第7段階となります。

特例減免

令和7年度・令和8年度のいずれも市民税非課税のかたは、特例措置の内容の2の措置を行わずに算定した保険料となるよう特例減免を適用します。

※市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。

※特例減免対象のかたについては、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5365 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。