介護保険料の減免制度

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ページ番号1003020  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日申請方法の本文の内容を更新しました。

青森市では、災害に遭われたかたや前年に比べて収入が激減したかた(災害等減免)、恒常的に低収入であり生計維持が困難であると認められるかた(低収入者減免)に対し、介護保険料を減免できる制度を実施しています。

災害等減免

対象となるかた

  1. 災害により家財またはその他の財産に著しい損害を受けた場合
  2. 生計を維持するかたが死亡したり、心身に重大な障がいを受けたり、長期間入院したことにより、前年の収入と比べて著しく減少した場合
  3. 生計を維持するかたの収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、前年と比べて著しく減少した場合
  4. 生計を維持するかたの収入が、冷害等による農作物の不作や不漁により、前年の収入と比べて著しく減少した場合
  5. その他、特別の理由があると認められる場合

減免対象となる介護保険料

  • 普通徴収(納入通知書や口座振替により納入)のかたにつきましては、減免申請日以降に納期限を迎える介護保険料が減免対象となります。
  • 特別徴収(年金から天引き)のかたにつきましては、普通徴収の納期に換算した期別保険料を算定し、減免申請日以降に納期限を迎える介護保険料が減免対象となります。

減免割合

被害や減収の程度によって減免割合は異なります。

申請に必要なもの

  • 介護保険料納入通知書または介護保険料額決定通知書兼特別徴収(本徴収)開始通知書(7月上旬頃発送となります)
  • 令和7年の収入見込額を証明できるもの(年金証書、年金支払通知書、振込先通帳の写し、給与明細書等)
  • その他、減免が必要となった理由により必要な書類が異なりますので、詳しくは介護保険課総務管理チーム(電話017-734-5365)までお問合せください。
  • 減免の申請は納入通知書等の発送(7月上旬頃)後となります。

低収入者減免

対象となるかた

  1. 保険料段階が第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税。ただし、生活保護受給者を除く)のかた
  2. 保険料段階が第2段階から第7段階で、令和7年の世帯の合計収入の見込額が対象基準額以下のかた(対象基準額は、下記の対象基準額表をご覧ください。)

ただし、次のかたは対象とはなりません。

  • 減免申請者に介護保険料の滞納がある場合(1年以内の分割納入に関する誓約を行い、かつ、分割納入を誠実に履行していると認められるかたを除きます)
  • 減免申請者の世帯において、活用できる資産がありながら活用していない場合
  • 減免申請者の世帯の預貯金額が、対象基準額表に定める金額を超えている場合

減免対象となる介護保険料

  • 普通徴収(納入通知書や口座振替により納入)のかたにつきましては、減免申請日以降に納期限を迎える介護保険料が減免対象となります。
  • 特別徴収(年金から天引き)のかたにつきましては、普通徴収の納期に換算した期別保険料を算定し、減免申請日以降に納期限を迎える介護保険料が減免対象となります。

減免割合

  1. 保険料段階が第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税。ただし、生活保護受給者を除く)のかたは、第1段階保険料の2分の1の額を減免します。
  2. 保険料段階が第2段階から第7段階のかたは、下記対象基準額に応じて、第1段階の保険料額または1段階下(※)の保険料額へ減免します。

(※例)1段階下:7段階のかたは6段階、5段階のかたは4段階の保険料額へ減免するなど

申請に必要なもの

  • 介護保険料納入通知書または介護保険料額決定通知書兼特別徴収(本徴収)開始通知書(7月上旬頃発送となります)
  • 令和7年の世帯全員の収入見込額を証明できるもの(年金証書、年金支払通知書、振込先通帳の写し、給与明細書等)
  • 世帯全員の預貯金や資産の状況を証明できるもの(預貯金は申請日から1年前までのもの)

対象基準額表

対象基準額

対象段階:第2段階から第7段階

対象基準額 対象段階:第2段階から第7段階
世帯人員 対象基準額 預貯金基準額 減免割合
1人 953,340円 953,340円 第1段階の額
2人 1,509,740円 1,509,740円 第1段階の額
3人 1,883,500円 1,883,500円 第1段階の額
4人 2,159,290円 2,159,290円 第1段階の額
5人以上 5人以上は省略 5人以上は省略 第1段階の額

対象基準額の1.2倍の場合

対象段階:第2段階から第7段階

対象基準額の1.2倍の場合 対象段階:第2段階から第7段階
世帯人員 対象基準額×1.2 預貯金基準額×1.2 減免割合
1人 1,144,008円 1,144,008円 1段階下の額
2人 1,811,688円 1,811,688円 1段階下の額
3人 2,260,200円 2,260,200円 1段階下の額
4人 2,591,148円 2,591,148円 1段階下の額
5人以上 5人以上は省略 5人以上は省略 1段階下の額

申請方法

令和7年度の減免申請の受付は、納入通知書等の発送後(7月上旬頃)に開始します。
詳細が決まり次第更新します。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5365 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。