40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)の保険料

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ページ番号1003019  更新日 2024年12月23日

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加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料(税)と一括して納めます。
詳細につきましては各医療保険者にお問合せください。

国民健康保険に加入しているかた

保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
医療保険分と介護保険料分と後期高齢者支援金分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

社会保険など職場の医療保険に加入しているかた

医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められ、給与および賞与から徴収されます。

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5365 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。