青森市はまなす会館
更新情報
- 2025年4月21日受付場所・方法を更新し、施設利用にあたっての留意事項の記載と申請書関連ファイルを追加しました。
- 概要
青森市はまなす会館は、勤労者の健康増進及び余暇活動の場を提供し、勤労意欲の向上及び雇用の安定を図るとともに、広く市民の皆さんの多目的な利用に供するために設置された施設です。
- 所在地
- 〒030-0131 青森市問屋町一丁目10番10号
- 電話
- 017-738-4821
- ファクス
- 017-728-2162
-
開館時間
- 午前9時00分~午後9時00分まで
ただし、日曜及び祝祭日は午前9時00分~午後5時00分まで -
休館日
- 年末年始(12月29日~翌年1月3日)
ただし、保守点検等により休館する場合があります。 - 駐車場
-
64台収容(無料)
地図
貸出施設と利用料金
4月~6月、10月の基本利用料金
施設名(面積) |
時間貸し利用料金(円) 9時~13時 |
時間貸し利用料金(円) 13時~18時 |
時間貸し利用料金(円) 18時~21時 |
通し貸し利用料金(円) 9時~21時 |
---|---|---|---|---|
体育館 小・中学生 |
660 | 750 | 1,140 | 8,420 |
体育館 高校生 |
1,110 | 1,170 | 1,800 | 13,400 |
体育館 一般 |
1,380 | 1,460 | 2,250 | 16,720 |
大会議室(273.55平方メートル) | 1,490 | 1,530 | 2,330 | 17,570 |
中会議室(110.74平方メートル) | 660 | 750 | 1,140 | 8,420 |
小会議室(1)(54.36平方メートル) | 350 | 390 | 590 | 4,370 |
小会議室(2)(54.11平方メートル) | 350 | 390 | 590 | 4,370 |
小会議室(3)(41.48平方メートル) | 280 | 310 | 420 | 3,330 |
研修室(117.92平方メートル) | 760 | 770 | 1,180 | 8,930 |
和室(1)(37.50平方メートル) | 240 | 260 | 420 | 3,020 |
和室(2)(42.22平方メートル) | 280 | 310 | 450 | 3,430 |
体育館・トレーニング室個人使用 小・中学生 |
40 | 40 | 40 | 40 |
体育館・トレーニング室個人使用 高校生 |
50 | 50 | 50 | 50 |
体育館・トレーニング室個人使用 一般 |
60 | 60 | 60 | 60 |
7月~9月、11月~3月の基本利用料金
施設名(面積) |
時間貸し利用料金(円) |
時間貸し利用料金(円) |
時間貸し利用料金(円) |
通し貸し利用料金(円) 9時~21時 |
---|---|---|---|---|
体育館 小・中学生 |
858 | 975 | 1,482 | 10,946 |
体育館 高校生 |
1,443 | 1,521 | 2,340 | 17,420 |
体育館 一般 |
1,794 | 1,898 | 2,925 | 21,736 |
大会議室(273.55平方メートル) | 1,937 | 1,989 | 3,029 | 22,841 |
中会議室(110.74平方メートル) | 858 | 975 | 1,482 | 10,946 |
小会議室(1)(54.36平方メートル) | 455 | 507 | 767 | 5,681 |
小会議室(2)(54.11平方メートル) | 455 | 507 | 767 | 5,681 |
小会議室(3)(41.48平方メートル) | 364 | 403 | 546 | 4,329 |
研修室(117.92平方メートル) | 988 | 1,001 | 1,534 | 11,609 |
和室(1)(37.50平方メートル) | 312 | 338 | 546 | 3,926 |
和室(2)(42.22平方メートル) | 364 | 403 | 585 | 4,459 |
体育館・トレーニング室個人使用 小・中学生 |
52 | 52 | 52 | 52 |
体育館・トレーニング室個人使用 高校生 |
65 | 65 | 65 | 65 |
体育館・トレーニング室個人使用 一般 |
78 | 78 | 78 | 78 |
- 利用時間には準備・片付け等の全ての時間を含みます。
- 営利目的の場合や入場料を徴する場合は次のとおり利用料金が割増しとなります。
貸出施設 | 入場料を徴する場合 |
営利を目的とする場合 入場料を徴収しない場合 |
営利を目的とする場合 入場料を徴する場合 |
---|---|---|---|
体育館 | 基本利用料金の5割増し | 基本利用料金の3倍 | 基本利用料金を5割増しした金額の3倍 |
大会議室、中会議室、小会議室(1)~(3)、研修室、和室(1)、(2) | 基本利用料金の5割増し | 基本利用料金の1.5倍 | 基本利用料金を5割増しした金額の1.5倍 |
ただし、販売等を伴う場合であっても、下記の要件に該当する慈善活動の場合の利用料金は、営利目的の場合の割増し規定を適用しません。
下記の要件1~4全てに該当し、5の書類を期限内に提出することが必要です。
- 主催者
物品の販売や頒布、写真や映画の撮影や興行、競技会、展示会、展覧会、その他これに類する催しをすることを業としない者。 - 益金の取扱い
純益の全額を寄附すること。 - 寄附の相手先
地方公共団体、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法第2条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法第3条に規定する学校法人または同法第64条第4項に規定する法人が設置するものに限る)、その他これに類するもの。ただし、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る(災害その他特別の理由がある場合を除く)。 - 報酬の取扱い
主催者や参加者、関係者が報酬(これに類する費用)を受け取らないこと。 - 提出書類
- 利用許可申請時
-
申請者が団体である場合はその定款、規約等
-
事業計画書・収支予算書
-
寄附の相手先を確認できる書類
-
その他、要件1~4に該当することを明らかにする書類
-
-
事業終了後
-
事業報告書
-
収支決算書
-
寄附に係る領収書の原本
-
- 利用許可申請時
申込み・手続
施設利用申請期間
利用日の6か月前から受付しています。
受付場所・方法
青森市はまなす会館のホームページ(http//hamanasukaikan.com)内のオンライン予約システムにて利用者情報の新規登録またはログイン後、予約操作を行ってください。その後、ご予約についての承認を受けましたら、当施設内の事務室へ、ページ下の添付ファイル「青森市はまなす会館利用許可申請書兼許可書」を直接持参またはファックスにてお申込みください。受付は先着順となります。
- 利用料金の利用料金の減免対象となる場合は、指定管理者に併せて減免申請手続を行ってください。
利用料金納入または納入期限後の減免申請は無効となります。
【体育館の個人利用申請について】
個人利用のお客様のご予約については、オンライン予約システムからご予約いただくことができません。
必ず青森市はまなす会館へお電話の上、ご予約をお願いします。
※午前9時00分から受付開始
※お電話の際、個人利用会員に登録している利用者は、登録している会員番号をお伝えください。
※新規の利用者は、利用日当日に個人利用会員の登録用紙にご記入いただきます。
あらかじめオンライン予約システムで空き状況のご確認をお願いします。
※ご利用希望の時間帯にオンライン予約システムから貸切利用のご予約が入った場合は、
貸切利用の利用者が優先となりますのでご了承ください。
利用許可書の発行
利用許可書は利用許可申請書の受付後2週間以内に発行します。
利用料金の納付
利用料金は前納となっています。利用許可書の発行を受けた日から15日以内に利用料金をお支払いください。(利用日の14日以内に許可書の発行を受けた場合は、利用日当日までにお支払いください。)
なお、指定した期日までに利用料金をお支払いいただけない場合には、利用許可を取消す場合がありますので、ご注意ください。
利用料金の還付
お支払いいただいた利用料は、利用者の都合により取りやめされた場合でもお返しできませんのでご注意ください。
ただし、下記に掲げる期間内に「利用取りやめ届け」及び「利用料還付申請書」を提出していただいた場合には、使用料の全部または一定額をお返しします。
還付申請書の受付期間 | 還付金額 |
---|---|
利用日の90日前をきってから60日前まで | 利用料金の7割 |
利用日の60日前をきってから30日前まで | 利用料金の5割 |
利用日の29日以内 | 還付なし |
その他、利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができない場合には、全額還付します。
利用取りやめ届及び還付申請書は、ページ下の添付ファイルからダウンロードできます。
施設利用に当たっての留意事項
利用日当日について
- 利用日当日は施設職員へ利用許可書を提示ください。
- 利用時間には会場の準備から後始末や清掃などに要する時間を含んでいます。
- 当施設の利用許可を受けた利用者は、許可を受けた目的以外に利用することはできません。
- 利用についての変更、取消しなどの場合は、直ちに連絡して施設職員の指示に従ってください。
- 利用に関する規定や職員の指示が守れないときは、利用をお断りし、また許可を取り消すことがあります。
原状回復
利用終了後、あるいは利用停止、利用取消しを受けたときは、すみやかに施設を原状に復し、搬入したものは撤去してください。ができません。
権利譲渡の禁止
利用者はその権利を譲渡したり、転貸したりすることは禁じられています。
申込み・お問合せ
青森市はまなす会館
指定管理者 一般財団法人 青森市産業振興財団
〒030-0131青森市問屋町一丁目10番10号
電話番号:017-738-4821
ファックス番号:017-728-2162
メールアドレス:ask@hamanasukaikan.com
ホームページ:http//hamanasukaikan.com
関連リンク
-
青森市はまなす会館(外部リンク)
- 青森市はまなす会館利用許可申請書兼許可書 (Excel 51.5KB)
- 青森市はまなす会館利用許可申請書兼許可書 (PDF 65.9KB)
- 青森市はまなす会館利用料金減免申請書 (PDF 42.3KB)
- 青森市はまなす会館利用取りやめ届 (PDF 68.0KB)
- 青森市はまなす会館利用料金還付申請書 (PDF 68.6KB)
オープンデータ
青森市はまなす会館バリアフリートイレの写真
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このページに関するお問い合わせ
青森市経済部経済政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-5227 ファックス:017-734-5126
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