盛運輸サンドーム(青森市屋内グラウンド)

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ページ番号1005178  更新日 2025年3月18日

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更新情報

  • 2025年3月18日オープンデータを追加しました。

写真:盛運輸サンドーム外観

概要

雪の多い冬の間でも、土の感触を確かめながら野球やサッカー、ソフトボール等を行える「雪国型スポーツ・レクリエーション施設」として、平成4年に開館しました。
室内型のグラウンドとなっており、1年を通して天候に影響されることなく、土の上でスポーツを楽しむことができます。愛称の“サンドーム”は、「太陽のように希望のある館」という意味で、公募によりネーミングされました。

所在地
青森市大字浜田字豊田123番地6
電話
017-729-3106
開館時間
9時00分~22時00分
休館日
第3月曜日(ただし、月曜日が祝祭日にあたるときは、その翌日)、年末年始(12月29日~翌年1月3日)※ただし、保守点検等により休館する場合もあります。

付属施設

男女シャワー・ロッカー室・器具庫他
駐車場

100台

地図

盛運輸サンドーム(青森市屋内グラウンド)の地図

施設の利用状況・予定表は次のリンクをご覧ください。

主な施設

施設概要

施設名

利用種目

規模

主練習場(グラウンド)

野球・ソフトボール・ハンドボール(4面)
ゲートボール(8面)
サッカー(50m×90m)
ラグビー(ハーフコート)
陸上競技(200mトラック・80m・ハードル)

5,845平方メートル(102m×58m)

ジョギングコース

ジョギング

1周300m

第1トレーニング室

マシン・フリーウェイト・エアロバイク等

186.8平方メートル

第1会議室

会議・打ち合わせなど

66平方メートル(45人収容)

第2会議室

会議・打ち合わせなど

58.9平方メートル(40人収容)

基本使用料

時間貸し使用料(1時間につき)

主練習場<単位:円>

区分1

区分2

区分3

区分4

使用料

摘要

貸切使用

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

一般

3,060

主練習場を2分の1使用する場合は、規定使用料の2分の1の額

貸切使用 アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

高校生・中学生・小学生

2,410

主練習場を2分の1使用する場合は、規定使用料の2分の1の額
貸切使用 アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収する場合

-

6,120

主練習場を2分の1使用する場合は、規定使用料の2分の1の額
貸切使用

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

12,240

主練習場を2分の1使用する場合は、規定使用料の2分の1の額
貸切使用 アマチュアスポーツ以外に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的とする場合

36,700

主練習場を2分の1使用する場合は、規定使用料の2分の1の額
貸切使用 アマチュアスポーツ以外に使用する場合

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

36,700

主練習場を2分の1使用する場合は、規定使用料の2分の1の額
貸切使用 アマチュアスポーツ以外に使用する場合

入場料を徴収する場合

営利を目的とする場合

73,410

主練習場を2分の1使用する場合は、規定使用料の2分の1の額

個人使用

一般

-

-

330

-

個人使用

高校生

-

-

230

-

個人使用

中学生

-

-

110

-

個人使用

小学生

-

-

60

-

第1トレーニング室<単位:円>

区分

一般

高校生・中学生

個人使用

80

60

会議室<単位:円>

区分

9時~13時

13時~18時

18時~22時

貸切使用

300

310

450

アマチュアスポーツ以外に使用する場合は5割増し

通し貸し使用料

会議室<単位:円>

区分

9時~17時

13時~22時

9時~22時

貸切使用

2,120

3,020

3,920

アマチュアスポーツ以外に使用する場合は5割増し

ジョギングコース(1回につき)<単位:円>

区分

一般

高校生

中学生

小学生

個人使用

110

80

60

40

主練習場使用者に限り無料

チャリティー等の慈善活動の場合の使用料

営利を目的とする場合であっても、下記の要件に該当する慈善活動の場合の使用料は、営利を目的としない場合の使用料とします。
下記の要件1~4全てに該当し、5の書類を期限内に提出することが必要です。

  1. 主催者
    物品の販売や頒布、写真や映画の撮影や興行、競技会、展示会、博覧会、その他これに類する催しをすることを業としない者。
  2. 益金の取扱い
    純益の全額を寄付すること。
  3. 寄附の相手先
    地方公共団体、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法第2条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法第3条に規定する学校法人または同法第64条第4項に規定する法人が設置するものに限る)、その他これに類するもの。ただし、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る(災害その他特別の理由がある場合を除く)。
  4. 報酬の取扱い
    主催者や参加者、関係者が報酬(これに類する費用)を受け取らないこと。
  5. 提出書類
    • 使用許可申請時

      • 申請者が団体である場合はその定款、規約等
      • 事業計画書
      • 収支予算書
      • 寄附の相手方を確認できる書類
      • その他、要件1~4に該当することを明らかにする書類
    • 事業終了後
      • 事業報告書
      • 収支決算書
      • 寄附に係る領収書の原本
      事業終了後、施設使用日から3か月以内または寄附をした日から1か月以内のいずれか早い日までに提出すること

(注)

  1. 使用料は屋内グラウンドを使用する前にお支払ください。
  2. 使用許可を受けた時間を超えて(超過1時間未満の場合は1時間とします。)使用した場合は、該当する区分に応じて1時間ごとの使用料を追加徴収します。
  • 会議室の使用
    超過使用した時刻に応じて1時間(1時間未満は1時間とみなします。)ごとの使用料を追加徴収します。
  • 会議室以外の使用
    規定使用料
  1. 照明設備を使用する場合は、次に定める金額を電気使用料として追加徴収します。ただし、全灯の2分の1を点灯した場合の電気使用料は、規定電気使用料の2分の1の額とし、個人使用の場合は、無料となります。

区分1

区分2

金額

主練習場

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間につき1,530円

主練習場

上記以外に使用する場合

1時間につき3,060円

  1. 個人使用の回数利用券は、次のとおりです。
  • 330円券
    11枚で3,300円
  • 230円券
    11枚で2,300円
  • 110円券
    11枚で1,100円
  • 80円券
    11枚で800円
  • 60円券
    11枚で600円
  • 40円券
    11枚で400円

申込み・手続

使用手続

  • 個人利用
    主練習場・第1トレーニング室・ジョギングコース
    • 当日窓口で受付します(トレーニング室・ジョギングコースをご利用のかたは、トレーニングウェアと内履きをご用意ください。)
  • 貸切使用
    主練習場・会議室
    • 申請は使用責任者が「使用許可申請書」に必要事項を記入の上、直接窓口にお申込みください。
    • 申請期限は、利用日の6か月前(次年度の使用に係るものにあっては当該年度の3月1日)から10日前までです。会議室については、利用日の6か月前から3日前までです。

使用料の還付

お支払いただいた使用料は、利用者の都合により取りやめされた場合お返しできませんのでご注意ください。
ただし、下記に掲げる期間内に「使用取りやめ届」及び「使用料還付申請書」を提出していただいた場合には、使用料の全部または一定額をお返しします。

使用取りやめ届の提出日

還付する額

使用日の90日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合

使用料の全額

使用日の60日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合

使用料の範囲内で市長が別に定める還付基準額(以下「還付基準額」という。)の7割に相当する額及び使用料から還付基準額を差し引いた額

使用日の30日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合

還付基準額の5割に相当する額及び使用料から還付基準額を差し引いた額

使用日の7日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合

使用料から還付基準額を差し引いた額

使用日の6日以内

還付なし

 上の表以外の使用取りやめで、使用者の責めに帰することができない場合には、使用料の全額を還付します。

還付基準額(屋内グラウンド)

使用場所

区分

還付基準額

摘要

主練習場

一般

1時間につき3,060円

主練習場を2分の1使用する場合は2分の1の額とする。

主練習場

高校生・中学生
小学生

1時間につき2,410円

主練習場を2分の1使用する場合は2分の1の額とする。

会議室

-

時間貸し(1時間につき)300円
通し貸し2,120円

-

いずれも貸切使用

施設使用に当たっての留意事項

使用上の注意

  1. 施設の使用の権利は、他人に譲渡し、または転貸することはできません。
  2. 事前準備、原状回復(清掃を含む)は許可された時間内に使用者側で行ってください。
  3. 施設及び備品の使用に当たっては、係員の指示に従ってください。

データのご利用に際して

本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

青森市経済部地域スポーツ課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-1428 ファックス:017-718-0337
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