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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税種別割(小型特殊自動車)の課税誤り

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更新日:2023年10月20日

軽自動車税種別割(小型特殊自動車)の課税誤り

軽自動車税種別割の課税車両のうち、小型特殊自動車について、一部の車両の課税誤りが判明しました。
該当する車両の納税義務者のかたには、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

概要

小型特殊自動車は、「農耕作業用のもの(税率:年額2,000円)」と、「その他のもの(税率:年額5,900円)」に区分されていますが、小型特殊自動車の課税内容を確認したところ、その中に、誤課税している車両があることが判明しましたことから、現在登録されている小型特殊自動車全車両について、課税内容の確認作業を行いました。

確認結果

小型特殊自動車として課税している全車両5,670台のうち、
・区分の誤り(課税誤り)が判明したもの・・・60台
・申告書等では判断できず、所有者のかたへの確認が必要なもの・・・318台
がありました。

原因

申告受付時、申告内容に誤りがあったものの、確認が不十分なまま申告書を受理し、誤った課税をしたことによるもの(56件)及び正しい区分で申告されていたものを、入力誤りにより、誤った区分で課税をしたことによるもの(4件)です。

今後の対応

所有者のかたへの確認が必要な車両については、郵送による調査を10月下旬に実施し、区分を確定したうえ、誤った税額で課税されていることが判明した車両は、令和6年1月から順次税額の更正を行います。

再発防止策

「小型特殊自動車の申告受付及び課税処理マニュアル」の整備、申告受付担当職員への職場研修を実施し、申告受付時の正確な対応を徹底します。

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5191

ファックス番号:017-734-5190

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