グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > くらしのガイド > 税金 > 軽自動車税 > 特定小型原動機付自転車

ここから本文です。

更新日:2023年7月4日

特定小型原動機付自転車

特定小型原動機付自転車とは

令和5年7月1日の道路交通法の一部改正により、原動機付自転車の区分に「特定小型原動機自転車」が新設されます。
「特定小型原動機自転車」は電気を動力源として、以下の要件を満たす車両です。
・定格出力が0.6キロワット以下である
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下である
・最高速度が20キロメートル毎時以下である

税率:2,000円 令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

申告手続:他の原動機付自転車と変わりませんが、新たに、上記要件を証明する書類(製品カタログ、取扱説明書等)が必要になります。
※販売証明書等で、要件を満たすことが確認できる場合は不要です。

保安基準、交通ルール等については別添の国土交通省、警察庁のホームページをご覧ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5191

ファックス番号:017-734-5190

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?