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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 軽自動車税 > 原動機付自転車(125cc以下のバイク等)、小型特殊自動車、ミニカーの申告

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更新日:2024年2月27日

原動機付自転車(125cc以下のバイク等)、小型特殊自動車、ミニカーの申告

種類 理由 必要なもの
新規取得 販売店から購入、市外のかたから譲り受け、市外から転入される場合
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書※
  2. 市外のかたから譲り受ける場合には、譲渡証明書
  3. 市外から転入される場合には、廃車証明書
  4. 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
  5. (ミニカーのみ)車体番号および左右のタイヤの中心間の距離が50センチ超であることが確認できる写真(同一のミニカーであることが分かるように撮影したもの)
  6. (特定小型原動機付自転車のみ)特定小型原動機付自転車の要件(長さ、幅、最高速度)が確認できるもの
名義変更 市内のかたから譲り受ける場合
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書※
  2. 旧所有者の標識交付証明書
  3. 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
廃車 破損、販売店への下取り、市外転出、市外のかたへ譲渡する場合
  1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書※
  2. 標識(ナンバープレート)
  3. 標識交付証明書
  4. 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
住所・氏名変更 所有者の住所・氏名に変更があった場合
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書※
  2. 旧標識交付証明書
  3. 届出者の本人確認書類(運転免許証など)

上記の各申告書は、市民税課の窓口にあります。また、当ページからダウンロードすることもできます。また、標識を紛失した場合は弁償金(110円)がかかります。

販売店からの購入の場合は販売証明書、譲渡される場合には、旧所有者の譲渡証明書が必要となります。申告書内の右下欄に直接記入するか任意の様式をご利用ください。

軽自動車などの所有者となった場合または住所、氏名などに変更があった場合は、15日以内(廃車、売却、市外転出の場合は30日以内)に申告手続が必要です。

小型特殊自動車は、農作業に使用している車両であっても、「農耕作業用のもの」として登録できる車両は、農耕トラクタ、農業用薬剤散布車(スピードスプレーヤ)、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機及び農耕作業用トレーラ(被けん引タイプ)の5種類であり、そのほかの車両は「その他のもの」となり、税率も異なります。
また、申告書は別添の記載例を参考に記載してください。

更新情報
2024年2月27日、関連リンクを更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5192

ファックス番号:017-734-5190

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