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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(種別割)の税率

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更新日:2023年7月4日

軽自動車税(種別割)の税率

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有(登録)しているかたに課税される税金です。月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。また、年度途中(4月2日以降)に登録した場合には、その翌年度から課税されます。

原動機付自転車及び二輪車等

種別

税率

原動機付自転車

50cc以下(※)

2,000円

50cc超~90cc以下

2,000円

90cc超~125cc以下

2,400円

ミニカー(三輪以上、20cc超~50cc以下、車室有)

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,000円

その他のもの

5,900円

軽自動車

雪上車

3,600円

二輪の軽自動車

125cc超~250cc以下(側車付含む)

3,600円

二輪の小型自動車

250cc越

6,000円

※特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は、原動機付自転車50ccに該当します。

三輪及び四輪以上の軽自動車

種別

(1)旧税率適用

(2)新税率適用

(3)重課税率適用

軽自動車

三輪のもの

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上のもの

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

(1)旧税率…平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に適用

(2)新税率…平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両に適用

(3)重課税率…最初の新規検査から13年を経過した車両(※一部車両を除く)に対して、その翌年度から適用。

「電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車」については重課税率が適用されません。

(注)最初の新規検査=自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されている年月または年

(4)軽課税率(グリーン化特例)…令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両のうち、一定の環境性能を有する車両は令和5年度分に限り軽課税率が適用されます。

種別


概ね75%軽減
※1


概ね50%軽減
※2


概ね25%軽減
※3

軽自動車

三輪のもの

1,000円

2,000円

3,000円

四輪以上のもの

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

適用なし

適用なし

貨物用

営業用

1,000円

適用なし

適用なし

自家用

1,300円

適用なし

適用なし

1電気自動車・天然ガス軽自動車等(平成30年排出ガス規制に適合かつ平成21年排出ガス10%低減)

2乗用:令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準達成度90%以上

3乗用:令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準達成度70%以上

ガソリン車、ハイブリッド車については、電気自動車等を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。各年燃費基準の達成状況自動車検査証の備考欄に記載されていいます。


更新情報
2023年7月4日、「原動機付自転車及び二輪車等」の税率表を更新しました。

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5192

ファックス番号:017-734-5190

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