水洗便所改造等工事資金の融資あっせん制度
くみ取り便所を水洗便所に改造する場合や、浄化槽を廃止して下水道へ接続する場合の工事資金を金融機関から無利子で借りられる融資のあっせんを行っています。
融資対象者
- 下水または農業集落排水が処理できる区域内にある家屋の所有者または所有者の承諾を得た使用者
- 市税、下水道受益者負担金(分担金)を滞納していないかた
- 資金の返済能力のあるかた
- 金融機関の融資条件に適合するかた
ただし、新築の場合や、店舗・法人などは対象となりません。
融資金額
融資の対象 |
単位 |
金額 |
---|---|---|
1 くみとり便所の改造
|
大便器1個につき1口 |
50万円以内 |
2 浄化槽の廃止 |
浄化槽1基につき1口 |
50万円以内 |
- ※1の場合で水道給水管の口径切替(13ミリメートルから20ミリメートル)の必要があり、かつ、融資口数が1口の場合は、口径切替費用として25万円以内の加算できます。
…融資金額75万円以内(50万円以内+口径切替費用25万円以内) - 完成工事費が融資決定額を下回った場合は、融資金額が減額になります。上回った場合の増額は認められません。
融資あっせん制度を利用される場合の流れ
- 指定工事業者から工事見積書を取り、内容を十分検討・確認した上で指定工事業者を決定し、融資あっせんの申請をしてください。
- 市税や下水道受益者負担金(分担金)の納付状況などを審査したのち、「審査結果通知書」を送付します。
- 取引先金融機関へ融資の申込みをしてください。
- 金融機関での審査後、金融機関から「融資決定通知書」が送付されます。
- 工事業者と工事の契約を交わします。(工事に着手)
- 工事完成検査
- 市が「工事完了通知書」を送付します。(融資対象工事費の確定)
- 金融機関と貸借契約を交わします。
- 融資を受けて工事業者に工事費を支払います。
融資あっせん制度を利用される場合に留意すること
- 金融機関が融資の決定をします。
- 保証機関による保証となる場合の保証料は申請者の負担になります。
- 金融機関によっては融資承認期間があるので、工事期間を工事業者と確認が必要です。
- 金融機関によって、契約に必要な書類や融資条件は異なります。
このページに関するお問い合わせ
青森市企業局水道部営業課
〒030-0841 青森市奥野一丁目2-1
電話:017-734-4281 ファックス:017-774-4936
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