受益者負担金(分担金)制度

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ページ番号1001911  更新日 2024年12月23日

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公共下水道は、道路や公園と異なり、利用できるのは下水道が整備された区域に限定されます。下水道が整備されると、生活環境が改善され、整備されていない区域に比べて土地の利用価値に差が出ます。こうした利益を受けるかたから建設費の一部として負担していただくのが、下水道事業受益者負担金(分担金)です。

負担金(分担金)の対象となる土地

利用形態を問わず、公共下水道が整備された区域内の土地全てが対象(更地・駐車場などの建物が建っていない土地も含む)となり、下水道の整備時に一度限り賦課されます。

負担金(分担金)の額

土地の面積1平方メートル当たり

  • 青森地区280円
  • 浪岡地区228円

旧浪岡町の区域内にあっては、隣接する個人所有地が1,000平方メートル(約300坪)以上ある場合は、1,000平方メートルまでの面積を乗じて算出されます。超えた分については、猶予としています。

賦課の保留

現に、田、畑として耕作中の場合は、宅地化されるまで賦課を保留できます。

届出が必要な場合

  1. 負担金(分担金)を分割納付している場合で、売買その他の理由により、受益者を変更するとき
  2. 受益者が住所を変更したとき
  3. 賦課を保留されていて、保留する事由がなくなったとき(畑耕作をやめた場合など)

このページに関するお問い合わせ

青森市企業局水道部営業課
〒030-0841 青森市奥野一丁目2-1
電話:017-734-4281 ファックス:017-774-4936
お問合せは専用フォームをご利用ください。