公共下水道

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ページ番号1001905  更新日 2024年12月28日

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公共下水道」とは、市街地における下水を排除しまたは処理するために、地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場、市道などに布設された下水道管やマンホール、宅地内に引き込まれた「公設汚水マス」までの施設のことです。

排水設備」とは、家庭や事業所などから排出される汚水(トイレ、台所、風呂などの排水)を排除するために、私人が設置する排水管や汚水マスのことです。

公共下水道が整備され、供用開始になった区域を「排水区域」といい、区域内の建物の所有者は、できるだけ早く排水設備の公共下水道への接続が義務付けられています。

  • 浄化槽を使用している場合にも、設置されている浄化槽を廃止し、遅滞なく下水道へ接続するようお願いします。(下水道法第10条)
  • くみ取り便所を使用している場合には、処理開始されたときから3年以内に水洗便所へ改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)

このページに関するお問い合わせ

青森市企業局水道部総務課
〒030-0841 青森市奥野一丁目2-1
電話:017-734-4201 ファックス:017-774-4913
お問合せは専用フォームをご利用ください。