青森産業会館(青森産業展示館)
更新情報
- 2025年4月21日申込み・手続について更新し、申請書関連のファイルを追加しました。
- 概要
青森産業会館は、産業・産品の催事活動等を積極的に展開することによって、常に新しい産業情報の交流促進を図る、本市産業基盤の強化のための拠点であるとともに、市民の皆さんの交流の場として設置された施設です。
- 所在地
- 〒030-0113 青森市第二問屋町四丁目4番1号
- 電話
- 017-739-1811
- ファクス
- 017-739-1800
- 利用時間
- 午前9時00分~午後9時00分まで
- 窓口受付時間
- 午前9時00分~午後5時00分まで
- 休館日
-
年末年始(12月29日~翌年1月3日)
ただし、保守点検等により休館する場合があります。青森産業会館は、愛称です。
- 駐車場
- 175台収容(無料)
地図
貸出施設と利用料金
施設名 | 区分 | 面積 | 施設内容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
展示場 | 全面利用 | 2,596.0平方メートル | ― | 催事等 |
展示場 | 3分の2利用 | 1,527.9平方メートル | ― | 催事等 |
展示場 | 2分の1利用 | 1,298.0平方メートル | ― | 催事等 |
展示場 | 3分の1利用 | 1,068.1平方メートル | ― | 催事等 |
会議室 | (1) | 20.0平方メートル | 収容人員8名 | 会議等 |
会議室 | (2) | 20.0平方メートル | 収容人員8名 | 会議等 |
会議室 | (3) | 20.0平方メートル | 収容人員8名 | 会議等 |
会議室 | (4) | 20.0平方メートル | 収容人員8名 | 会議等 |
控室 | (1) | 31.5平方メートル | 化粧台 | 楽屋、休憩等 |
控室 | (2) | 19.0平方メートル | 化粧台 | 楽屋、休憩等 |
控室 | (3) | 11.0平方メートル | ― | 楽屋、休憩等 |
施設名 | 区分 | 午前 (午前9時~午後12時) |
午後 (午後1時~午後5時) |
夜間 (午後6時~午後9時) |
全日 (午前9時~午後9時) |
---|---|---|---|---|---|
展示場 | 全面利用 | 133,200円 | 177,600円 | 133,200円 | 443,900円 |
展示場 | 3分の2利用 | 82,200円 | 109,600円 | 82,200円 | 273,800円 |
展示場 | 2分の1利用 | 73,200円 | 97,600円 | 73,200円 | 243,900円 |
展示場 | 3分の1利用 | 62,900円 | 83,900円 | 62,900円 | 209,700円 |
会議室 | (1) | 480円 | 650円 | 480円 | 1,590円 |
会議室 | (2) | 480円 | 650円 | 480円 | 1,590円 |
会議室 | (3) | 480円 | 650円 | 480円 | 1,590円 |
会議室 | (4) | 480円 | 650円 | 480円 | 1,590円 |
控室 | (1) | 750円 | 1,000円 | 750円 | 2,500円 |
控室 | (2) | 450円 | 600円 | 450円 | 1,500円 |
控室 | (3) | 260円 | 350円 | 260円 | 860円 |
- 利用時間には準備・片付け・仕込み・清掃等の全ての時間を含みます。
- 有料で備品を貸出ししています。また、電気代(照明を除く)、水道代等がかかることがあります。詳しくは、当施設にお問合せください。
申込み・手続
施設利用申請期間
利用日の12か月前から14日前まで受付しています。
受付場所・方法
- 当施設内の窓口へ「青森産業展示館利用許可申請書」を直接持参またはファックスにてお申込みください。(ファックスでの申込みの場合は、施設の空き状況を事前にお問合せください。)
- 利用料金の減免対象となる場合は、指定管理者に併せて減免申請手続を行ってください。
利用料金納入または納入期限後の減免申請は無効となります。
利用者の決定方法
利用申込みが競合(重複)した場合
おおむね次に掲げる順位により、調整の上決定します。
- 国際的な催事
- 全国規模の催事
- 東北ブロック規模の催事
- 全県及び全市的な催事
- 毎年定期的に利用される催事
- 全面利用の催事
- 市内の団体に利用される催事
なお、先述の順位によっても調整がつかない場合は、協議または抽選により決定します。
利用申込みが競合しない場合
利用申込み日の6か月前の時点において競合(重複)がない場合や施設に空きがある場合は、原則として先着順により利用者を決定します。
利用許可書の発行
利用許可申請書の受付後、2週間以内に発行します。
利用料金の納付
利用料金は前納となっています。利用許可書の発行を受けた日から、15日以内にお支払いください(利用開始日の14日前に許可書の発行を受けた場合は、施設を利用する前までにお支払いください)。
なお、指定した期日までに利用料金をお支払いいただけない場合は、利用許可を取り消す場合がありますので、ご注意ください。
利用料金の還付
お支払いいただいた利用料は、利用者の都合により取りやめされた場合でもお返しできませんのでご注意ください。
ただし、下記に掲げる期間内に「利用取りやめ届け」及び「利用料還付申請書」を提出していただいた場合には、利用料金の全部または一定額をお返しします。
還付申請書の受付期間還付金額 |
|
---|---|
利用日の180日前をきってから90日前まで | 利用料金の7割 |
利用日の90日前をきってから60日前まで | 利用料金の5割 |
利用日の60日前をきってから30日前まで | 利用料金の3割 |
利用日の29日以内 |
還付なし |
その他、利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができない場合には、全額還付します。
利用取りやめ届及び還付申請書は、ページ下の添付ファイルからダウンロードできます。
利用計画書の提出
利用内容について打合せをしますので、利用開始日の1か月前までに利用計画書を提出してください。
関係機関への届出
消防署や保健所等関係機関への届出は、利用開始日の14日前までにお済ませください。
施設利用に当たっての留意事項
利用日当日について
- 利用日当日は施設職員へ利用許可書を提示ください。
- 利用時間には会場の準備から後始末や清掃などに要する時間を含んでいます。
- 当施設の利用許可を受けた利用者は、許可を受けた目的以外に利用することはできません。
- 利用についての変更、取りやめ等をされる場合は、直ちに連絡して施設職員の指示に従ってください。
- 利用に関する規定や職員の指示が守れないときは、利用をお断りし、また許可を取り消すことがあります。
原状回復
利用終了後、あるいは利用停止、利用許可の取消しを受けたときは、すみやかに施設を原状に復し、搬入したものは撤去してください。
権利譲渡の禁止
利用者はその権利を譲渡したり、転貸したりすることは禁じられています。
申込み・お問合せ
青森産業会館
指定管理者 一般財団法人 青森市産業振興財団
〒030-0113 青森市第二問屋町四丁目4番1号
電話番号:017-739-1811
ファックス番号:017-739-1800
関連リンク
-
青森産業会館(外部リンク)
- 青森産業展示館利用許可申請書 (Excel 41.0KB)
- 青森産業展示館利用許可申請書 (PDF 40.2KB)
- 青森産業展示館利用料金減免申請書 (PDF 38.8KB)
- 青森産業展示館利用取りやめ届 (PDF 34.1KB)
- 青森産業展示館利用料金還付申請書 (PDF 36.2KB)
オープンデータ
青森産業会館バリアフリートイレの写真
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このページに関するお問い合わせ
青森市経済部経済政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-5227 ファックス:017-734-5126
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