青森市男女共同参画推進条例
条例を制定した理由
青森市では、平成8年10月22日に「男女共同参画都市」青森宣言を行い、男女共同参画社会の実現に向けて、様々な取組を進めてきました。
しかし、性別による固定的な役割分担意識とそれに基づく社会制度や慣行は依然として根強く残っており、男女の平等が十分に実現されているとは言えない状況にあります。また、少子高齢化の進展、経済活動の成熟化等の社会経済情勢の変化に対応していくためには、男女共同参画の推進に、より一層取り組んでいく必要があります。
全ての人が、個人としての尊厳が重んじられ、誇りを持ってその個性と能力を十分に発揮することができ、互いに支え合いながら対等に参画できる男女共同参画社会の実現を図るため、「青森市男女共同参画推進条例」を制定し、平成30年4月1日から施行しました。
※男女共同参画とは
男性も女性も同じ社会の一員として、お互いを尊重し合いながら、家庭、地域、学校、職場など、社会のあらゆる分野において、共に参画し、喜びも責任も分かち合うことです。
条例の概要
目的(第1条)
青森市における男女共同参画の推進に関して、基本理念を定め、市、市民、事業者、教育関係者、市民団体の責務を明らかにし、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画の推進に関する施策(以下「男女共同参画推進施策」という。)を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現を図ることを目的としています。
基本理念(第3条)
男女共同参画を推進する上での、基本となる5つの考え方を定めています。
- 全ての人の人権の尊重
全ての人の尊厳が重んじられ、性別により差別されることなく、個人としての能力が発揮される機会を作りましょう。 - 固定的性別役割分担意識の解消
性別による固定的な役割分担意識によって、個人の活動が制限されることなく、自分の意思で多様な生き方を選択できるようにしましょう。 - 政策等の立案及び決定への共同参画
様々な分野で、方針の立案・決定に共に参画できるようにしましょう。 - ワーク・ライフ・バランスの確保
互いに協力し、社会の支援も受けながら、ワーク・ライフ・バランスが保たれるようにしましょう。 - 性と生殖に関する健康と権利の尊重
性別や性への理解を深め、妊娠、出産などの性と生殖に関する個人の意思を尊重し、生涯にわたり安全で健康に生活できるように配慮しましょう。
責務(第4条~第8条)
男女共同参画社会を実現するためには、家庭、地域、学校、職場など、社会のあらゆる分野での取組が必要です。そのためには、市だけではなく、市民、事業者、教育関係者、市民団体のみなさんの主体的な取組と相互の連携が求められます。
- 市は
男女共同参画推進のため、
施策を総合的に策定・実施します。
市民、事業者、国・県等と連携します。 - 市民のみなさんは
家庭、地域、学校、職場など、社会のあらゆる分野において、主体的・積極的に男女共同参画を推進するように努めましょう。
※この条例では、市内に居住するかただけでなく、市内に通勤、通学するかたも含みます。 - 事業者のみなさんは
事業活動において、男女共同参画を推進するように努めましょう。
雇用する労働者が、ワーク・ライフ・バランスを実現できる職場環境を整備するように努めましょう。 - 教育関係者のみなさんは
男女共同参画の推進に果たす教育の重要性を認識し、教育・保育を行うように努めましょう。 - 市民団体のみなさんは
男女共同参画に配慮し、活動するように努めましょう。
基本体制(第9条~第18条)
男女共同参画計画の策定や青森市男女共同参画審議会の設置など、男女共同参画推進施策を総合的・計画的に推進するための体制について規定しています。
基本的施策等(第19条~第25条)
男女共同参画の推進に関する、市の施策の基本となる事項について規定しています。
- 市民等への普及活動(第19条)
男女共同参画の推進について、市民や事業者などの理解を深めるため、広報・普及活動を行います。
毎年10月を男女共同参画推進月間として、重点的な普及活動を行います。 - 拠点施設の機能充実等(第20条)
男女共同参画プラザ「カダール」や働く女性の家「アコール」の機能を充実し、活用促進に努めます。 - 情報の収集及び調査研究等(第21条)
男女共同参画に関する国内外の動向・取組などの情報収集を行い、調査研究をします。 - 市民等の活動への支援(第22条)
市民や事業者などが行う男女共同参画の推進のための活動について、情報提供などの支援を行います。
男女共同参画の推進に関する取組を積極的に行う市民や事業者などを表彰します。 - 積極的改善措置(第23条)
社会活動において、男女間に参画の機会の格差が生じている場合に、市民や事業者などと協力して、女性(または男性)に対して参画に向けた積極的な働きかけを行い、格差是正の措置が講じられるように努めます。
市の附属機関の委員について、男女の数の均衡を図るように努めます。 - 人材育成(第24条)
男女共同参画を推進する人材を育成するための教育・研修の機会の充実に努めます。 - 災害対応における配慮(第25条)
災害等の対応・対策において、男女共同参画の視点に配慮します。
ドメスティック・バイオレンスの防止等(第26条~第28条)
DV防止計画の策定や配偶者暴力相談支援センターの機能の確保など、ドメスティック・バイオレンス(DV)の防止、被害者の保護について規定しています。
禁止事項等(第29条~第32条)
男女共同参画の推進を阻害する要因である、性別及び性に起因する差別的な取扱い、ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメント等の人権侵害の禁止などについて規定しています。
また、市民等から相談や苦情の申出があったときは、適切に対応するよう努めることを規定しています。
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このページに関するお問い合わせ
青森市市民部人権男女共同参画課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-2296 ファックス:017-734-5765
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