外部監査制度

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ページ番号1006780  更新日 2024年12月23日

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外部監査制度の趣旨

「外部監査制度」は、市の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者が、市長との外部監査契約に基づいて、市の財務の監査を行う制度です。
監査機能の専門性・独立性を一層充実させるとともに、監査機能に対する市民の信頼感を高めるため、青森市では中核市となった平成18年10月から実施しています。

外部監査制度の概要

1.内容

  • ア.包括外部監査
    青森市の財務事務の執行等や、青森市が財政援助等を行っているものの出納その他の事務の執行について、外部監査人が監査テーマを決めて監査を行うもので、契約の期間内に少なくとも1回以上監査をしなければなりません。
  • イ.個別外部監査
    住民監査請求や、その他の要求等に基づく監査について、監査委員による監査ではなく、外部監査人による監査を求めることができるものです。

2.外部監査契約を締結できる相手

公認会計士
弁護士
監査実務精通者
税理士

3.監査結果

監査結果は、市議会、市長、監査委員等に報告し、監査委員が公表します。

このページに関するお問い合わせ

青森市監査委員事務局
〒038-8505 青森市柳川ニ丁目1-1 柳川庁舎3階
電話:017-761-4382 ファックス:017-761-4410
お問合せは専用フォームをご利用ください。