住民監査請求
住民監査請求とは
監査の流れ(請求書を提出した後の手続の流れは、概ね上記のとおりです)
概略
住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員による下記の「請求できる事項」に掲げる行為や事実があると認めるときに、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(地方自治法第242条)
監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表します。
また、住民監査結果等に不満がある場合には、違法な財務会計上の行為または怠る事実に関して、裁判所に住民訴訟を提起することができます。住民訴訟は住民監査請求を経ることが要件となっています。出訴期間は、監査結果の通知があった日等から30日以内となっています。
なお、特に必要な理由がある場合には、監査委員が行う監査に代えて個別外部監査人による監査を求めることもできます。この場合も、個別外部監査人の監査の結果に関する報告に基づいて、監査委員が、請求に理由があるかどうかを決定することとなります。(地方自治法第252条の43)
請求できる事項
監査請求できるのは、次のような財務会計上の行為または怠る事実に対してです。
- 違法または不当な
- ア 公金の支出
- イ 財産の取得、管理、処分
- ウ 契約の締結、履行
- エ 債務その他の義務の負担
(ア~エの行為が相当の確実さをもって予測される場合を含みます。)
- 違法または不当に
- ア 公金の賦課徴収を怠る事実
- イ 財産の管理を怠る事実
1.のア~エの請求は、行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合には、正当な理由がない限り監査請求することはできません。
請求の内容
監査請求で求めることができる内容は、次のとおりです。
- 当該行為を事前に防止し、または事後的に是正するために必要な措置
- 当該怠る事実を改めるために必要な措置
- 当該行為または怠る事実によって、市のこうむった損害を補填するために必要な措置
請求の要件
- 監査請求できる方は、青森市の住民であることが必要です。また、市内に住所を有する法人や団体も監査請求することができます。
- 監査請求する事柄については、その要旨を記載した下記の「請求の様式例」にのっとった請求書を作成していただきます。
- 請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面の添付が必要です。ただし、この書面は、特段の形式による必要はありませんので、当該行為または怠る事実に該当する事実が具体的に記載してあれば結構です。
請求の結果
監査の結果は、監査委員の合議により決定されます。
個別外部監査契約に基づく監査の場合においても、監査委員が個別外部監査人からの報告に基づき、当該監査請求に理由があるかどうかを決定します。
また、監査委員は、監査の結果を文書により請求人に通知するとともに公表します。
- 監査委員が当該監査請求に理由があると判断した場合、当該監査における措置等の対象者に対して、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告することになります。
- 監査委員が当該監査請求に理由がないと判断した場合、請求人に対して、その主張に理由がない旨及びその理由を示すことになります。
なお、公表については、市の掲示場に掲示しますが、公表される内容は、請求の要旨、監査委員の判断などです。公表に当たっては、個人等が特定されないように配慮しています。ただし、住民監査請求の要件を満たしていないために受理を行わず却下した場合には、公表を行いません。
請求の様式例
(1) 青森市監査委員に監査を求める場合
青森市職員措置請求書
- 請求の要旨(次の事項を具体的に記載してください。)
- ア.誰が(請求の対象職員)
- イ.いつ、どのような財務会計上の行為等を行ったのか。
- ウ.その行為等は、どのような理由で違法・不当なのか。
- エ.その結果、どのような損害が市に生じているのか。
- オ.どのような措置を請求するのか。
- カ.財務会計上の行為から1年経過後に請求する場合は、その正当な理由。
- 請求者
- 住所
- 氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
年 月 日
青森市監査委員あて
(2)個別外部監査人に監査を求める場合
青森市職員措置請求書
- 請求の要旨(次の事項を具体的に記載してください。)
- ア.誰が(請求の対象職員)
- イ.いつ、どのような財務会計上の行為等を行ったのか。
- ウ.その行為等は、どのような理由で違法・不当なのか。
- エ.その結果、どのような損害が市に生じているのか。
- オ.どのような措置を請求するのか。
- カ.財務会計上の行為から1年経過後に請求する場合は、その正当な理由。
- 個別外部監査を求める理由
監査委員による監査に代えて、個別外部監査人による監査を特に必要とする理由を記載してください。 - 請求者
- 住所
- 氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。併せて同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員による監査に代えて、個別外部監査人による監査を行うことを求めます。
年 月 日
青森市監査委員あて
このページに関するお問い合わせ
青森市監査委員事務局
〒038-8505 青森市柳川ニ丁目1-1 柳川庁舎3階
電話:017-761-4382 ファックス:017-761-4410
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