ふるさと納税に係る総務省告示に基づく資料の公表

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ページ番号1011085  更新日 2026年9月30日

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更新情報

  • 2026年9月30日令和7年度における「ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表」及び令和8年10月1日からの指定期間における「ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表」について公表しました。

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表の公表

公表内容

ふるさと納税を実施する自治体は、平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、指定対象期間の初日の属する年度の前年度において募集費用として支払った額について、次の内容について、総務省の定める様式によって公表することとなっています。

  1. 支払先:1支払先あたり100万円以上(一者に複数の支払を行ったときは、その合計額が100万円以上)の支払先について、個人の場合は氏名及び住所、法人の場合は名称及び本店または主たる事務所の所在地を記載すること。ただし、支払先が個人である場合は、公表について当該個人の同意がある場合を除き、「氏名または名称」及び「住所または所在地」欄にそれぞれ「非公表」と記載すること。
  2. 支払目的別の支払額:各支払先に対する支払額について、ふるさと納税に関する現況調査における区分に対応し、「調達」、「送付」、「広報」、「決済」、「事務」及び「その他」の各支払目的に対応する金額を記載すること。
  3. 備考:支払額及び支払目的を補足するために必要と考えられる事項(契約条件等)を記載することができること。
  4. 募集費用(総額):募集費用の支払目的別総額及びその合計額を記載すること。なお、当該支払目的別総額及びその合計額は、1支払先あたり100万円未満の支払額も含むものであることに留意されたいこと。
  5. 寄附受入総額:指定対象期間の初日の属する年度の前年度において受領した寄附金の総額を記載すること。

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表内容

ふるさと納税を実施する自治体は、平成31年総務省告示第179号第6条第3号イの規定に基づき、返礼品等の製造等を行う者によって作成された証明書を取得することとなっています。また、取得した証明書をもとに、告示第6条第3号ロの規定に基づき、次の内容について総務省の定める様式によって一覧表を公表することとされています。

  1. 返礼品等の名称:返礼品等の品目ごとに、その名称を記載すること。
  2. 区域内において生じた価値の割合:各返礼品等について、地方団体の区域内において当該返礼品等の製造等を行うことにより生じた価値が全体の価値に占める割合(一覧表において「区域内において生じた価値の割合」という。)を記載すること。
  3. 区域内において生じた価値の割合の算出方法:区域内において生じた価値の割合の算出にあたって、総務大臣が定める標準的な算出方法を用いた場合は「標準的な算出方法」欄に「○」を記載した上で、その算出基礎を記載すること。また、その他の算出方法を用いた場合は「その他の算出方法」欄に「○」を記載した上で、その他の算出方法とする理由及びその算出方法の詳細を記載すること。
  4. 返礼品等の製造・加工地:返礼品等の製造・加工が行われた場所について、国内の場合は都道府県名及び市区町村名(例:○○県○○市)、国外の場合は国名を記載すること。
  5. 地方団体における調達費用:返礼品等1件あたりの調達に要した費用(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項第3号及び第314条の7第2項第3号に規定する「都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額」をいう。具体的には、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の17の2第1号に規定する返礼品等の内容に関する書類に記載する「調達費用」がこれに該当する。)を記載すること。
  6. 一般販売価格:当該返礼品等を一般消費者に対して販売する際の通常の価格を記載すること。なお、当該返礼品等が非売品である場合には、当該返礼品等の類似製品に係る通常の価格を記載すること。

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このページに関するお問い合わせ

青森市市民部市民協働推進課
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