立地適正化計画の届出制度
立地適正化計画の届出制度(届出の開始日:平成30年3月30日)
市では、都市再生特別措置法に基づく「青森市立地適正化計画」を策定しましたので、平成30年3月30日付けで計画公表しました。
これに伴い、計画に定める区域外での一定規模以上の開発行為や建築等行為が届出の対象となるため、市への届出が必要となります。
計画の公表日(届出の開始日) | 平成30年3月30日(金曜日) |
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※平成30年7月15日から、都市再生特別措置法の一部改正により、同法第108条の2第1項に基づき都市機能誘導区内において、誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合にも、その30日前までに市への届出が必要となります。
手続の流れ
(1)居住誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第88条関係)
都市計画区域内における居住誘導区域外で、一定規模以上の住宅の開発行為または建築等行為を行おうとする場合は、着手の30日前までに市への届出(下記様式及び添付図書の提出)が必要になります。
- 対象区域:都市計画区域内における居住誘導区域外
- 対象行為
(1)開発行為の場合 |
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 |
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(2)建築等行為の場合 |
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合 ・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 |
(3)届出内容を変更する場合 様式第12 (都市再生特別措置法施行規則 第38条第1項関係) |
・上記(1)、(2)の届出内容を変更する場合 |
※ただし、軽易な行為等については、届出の対象とならない場合があります。
(2)都市機能誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第108条関係)
都市計画区域内において、誘導施設が設定されている都市機能誘導区域外で開発行為または建築等行為を行おうとする場合は、着手の30日前までに市への届出(下記様式及び添付図書の提出)が必要になります。
- 対象区域:都市計画区域内における都市機能誘導区域外
- 対象行為
(1)開発行為の場合 |
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 |
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(2)建築等行為の場合 |
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 ・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 ・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 |
(3)届出内容を変更する場合 様式第20 (都市再生特別措置法施行規則 第55条第1項関係) |
上記(1)、(2)の届出内容を変更する場合 |
※ただし、軽易な行為等については、届出の対象とならない場合があります。
(3)都市機能誘導区域内の誘導施設の休廃止の届出(法第108条の2関係)
都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止し、または廃止
しようとする場合は、休止し、または廃止しようとする日の30日前までに市への届出が必要
になります。
- 対象区域:都市機能誘導区域内
- 対象行為
(1) 休廃止の場合 様式第21 (都市再生特別措置法施行規則 第55条の2関係) |
・都市機能誘導区域内で誘導施設を休止または廃止しようとする場合 |
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届出の種類
(1)居住誘導区域外での一定規模以上の住宅等の整備
- 届出書
工事着手の30日前までに以下の届出書を提出
開発行為の場合・・・・・・・・・・・・様式第10
建築等行為の場合・・・・・・・・・・・様式第11
上記の2つの届出内容を変更する場合・・様式第12 - 添付図書
≪開発行為の場合≫
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面
(縮尺1,000分の1以上) - 設計図(縮尺100分の1以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
≪建築等行為の場合≫
- 敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
- 住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書(案内図・位置図等)
≪上記の2つの届出内容を変更する場合≫
上記と同じ
(2)都市機能誘導区域外での誘導施設の整備
- 届出書
工事着手の30日前までに以下の届出書を提出
開発行為の場合・・・・・・・・・・・・様式第18
建築等行為の場合・・・・・・・・・・・様式第19
上記の2つの届出内容を変更する場合・・様式第20 - 添付図書
≪開発行為の場合≫
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面
(縮尺1,000分の1以上) - 設計図(縮尺100分の1以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
≪建築等行為の場合≫
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
- 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書(案内図・位置図等)
≪上記の2つの届出内容を変更する場合≫
上記と同じ
(3)都市機能誘導区域内の誘導施設の休廃止
届出書
休止または廃止しようとする日の30日前までに以下の届出書を提出
休廃止の場合・・・・・・・・・・・様式第21
関連リンク
《様式集》・・・・・・・・・・・・・・・記載例
【居住誘導区域外での一定規模以上の住宅等の整備】
-
記載例 (PDF 155.8KB)
-
様式第10 開発行為の場合 (Word 22.5KB)
-
様式第11 建築等行為の場合 (Word 25.9KB)
-
様式第12 上記の2つの届出内容を変更する場合 (Word 22.1KB)
【都市機能誘導区域外での誘導施設の整備】
【都市機能誘導区域内の誘導施設の休廃止】
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このページに関するお問い合わせ
青森市都市整備部都市政策課
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