都市計画について
都市計画による土地利用の実現
都市計画とは
都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備が図られるよう、土地利用(用途地域など)、都市施設(道路、公園など)及び市街地開発事業(区画整理事業、再開発事業など)について総合的な計画を定め、より良いまちづくりを進めるものです。
下部関連リンク:『青森市の都市計画の概要図』参照
都市計画区域・準都市計画区域について
都市計画区域とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、一体の都市として整備、開発、保全する必要がある区域です。
市には、「青森都市計画区域」と「浪岡都市計画区域」の二つの都市計画区域があります。
また、準都市計画区域とは、都市計画区域の外において、相当数の住居やその他の建築物の建築または敷地の造成が現に行われているか、今後行われると見込まれる一定の区域で、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域に指定することができる区域です。
「都市計画図情報」(市ホームページサイト)
※上記をクリックすると、市ホームページサイト内の該当ページへ移動します。
青森都市計画区域
無秩序な市街化を防ぎ、計画的な「まちづくり」を進めるため、市街化を促進する「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」の2つに区分(線引き)されています。
- 「市街化区域」は、計画的な整備や開発により市街化を促進する区域で、道路、公園などを重点的に整備し、住み良い都市環境を作ります。
- 「市街化調整区域」は、市街化を抑制する区域で、農林漁業などが営めるような環境を保全します。なお、青森都市計画図では、「都市計画区域内」で「市街化区域」以外の区域のことです。
浪岡都市計画区域
「市街化区域」と「市街化調整区域」の区分(線引き)はされていませんが、地域の現状と将来の見通しに基づき用途地域を設定し、良好な都市環境を誘導しています。
青森準都市計画区域
平成18年10月に土地利用の整序並びに地域の自然環境、生活環境の保全を図ることを目的とし、都市計画区域外の下湯地区の一部(約83ヘクタール)に対し「青森準都市計画区域」を指定しています。
用途地域について
快適で住み良い環境づくりを行い、住居・商業・工業などの適正配置による機能的な土地利用を実現するため、12種類の用途地域を定めています。
第1種低層住居専用地域 | 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられます。 |
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第2種低層住居専用地域 | 主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。 |
第1種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。 |
第2種中高層住居専用地域 | 主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。 |
第1種住居地域 | 住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。 |
第2種住居地域 | 主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、ぱちんこ屋、カラオケボックスなどは建てられます。 |
準住居地域 | 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。 |
近隣商業地域 | 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。 |
商業地域 | 銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。 |
準工業地域 | 主に軽工業の工場等の環境の悪化の恐れのない工業の利便の増進を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんどが建てられます。 |
工業地域 | 主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
工業専用地域 | 専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
下部関連リンク:『用途地域ごとの建築物の用途制限』参照
防火地域及び準防火地域、大規模集客施設制限地区について
防火地域及び準防火地域
建築物が高層化・密集化している市街地における火災などの危険を防ぐため、建築物の規模により構造(耐火・準耐火)を制限し、建築物の不燃化を促進する区域です。
大規模集客施設制限地区
青森市条例第七十九号「青森市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例」において劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場または店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(劇場、映画館、演芸場または観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)であって床面積の合計が一万平方メートルを超えるものは、特別用途地区に建築してはならない建築物として定められています。
下部関連リンク:『青森市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例』参照
地区計画について
地区計画制度は、まちのそれぞれの個性を生かして、地区の特性にあったまちづくりを進める制度です。きめ細かく土地利用の規制・誘導を図ることができ、住民主体による地区の特性を生かしたまちなみの形成に寄与しています。
本市では16地区で策定されており、良好なまちなみづくりを進めています。
(詳細については、下部関連リンクをご覧ください。)
番号 | 地区名 | 地区計画
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面積 (ヘクタール) |
備考 | 参照ファイル名 |
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1 | 油川地区 |
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55.0 | 油川・浜館・筒井 | |
2 | 浜館地区 |
平成11年4月19日 |
62.0 | 地区整備計画は36.4ヘクタール | 油川・浜館・筒井 |
3 | 筒井八ッ橋地区 |
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20.4 | 油川・浜館・筒井 | |
4 | 八ッ役地区 |
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12.1 | 八ツ役・浜田・大野南 | |
5 | 浜田地区 |
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116.6 | 地区整備計画は92.3ヘクタール | 八ツ役・浜田・大野南 |
6 | 大野南地区 | 平成8年4月15日 | 10.1 | 地区整備計画は9.2ヘクタール | 八ツ役・浜田・大野南 |
7 | 沖館地区 |
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8.0 | 沖館・青森駅前・奥野 | |
8 | 青森駅前地区 |
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4.0 |
【立体道路に関する事項】
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沖館・青森駅前・奥野 |
9 | 奥野地区 |
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8.9 | 沖館・青森駅前・奥野 | |
10 | 三好地区 |
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21.1 | 三好・三内・野木 | |
11 | 三内(西部工業団地)地区 | 平成11年5月26日 | 27.9 | 三好・三内・野木 | |
12 | 野木総合流通団地地区 | 平成11年5月26日 | 37.6 | 三好・三内・野木 | |
13 | 石江地区 |
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47.3 | 石江・新城・大野 | |
14 | 新城地区 |
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2.6 | 石江・新城・大野 | |
15 | 大野地区 |
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52.0 | 地区整備計画は45.4ヘクタール | 石江・新城・大野 |
16 | 新中央ふ頭地区 | 平成25年12月9日 | 4.3 | 新中央ふ頭 |
関連リンク
-
青森市の都市計画の概要図 (PDF 685.5KB)
-
用途地域ごとの建築物の用途制限 (PDF 9.3KB)
-
青森市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例 (PDF 28.5KB)
-
地区計画計画書(油川地区・浜館地区・筒井地区) (PDF 3.2MB)
-
地区計画計画書(八ツ役地区・浜田地区・大野南地区) (PDF 1.4MB)
-
地区計画計画書(沖館地区・青森駅前地区・奥野地区) (PDF 4.2MB)
-
地区計画計画書(三好地区・三内地区・野木地区) (PDF 1.3MB)
-
地区計画計画書(石江地区・新城地区・大野地区) (PDF 1.5MB)
-
地区計画計画書(新中央ふ頭地区) (PDF 54.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
青森市都市整備部都市政策課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階
電話:017-752-7977 ファックス:017-752-9011
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