東日本大震災に伴う国民健康保険税の減免

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ページ番号1006732  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日令和7年度の内容へ更新しました。

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示対象地域(解除・再編後も含む)に居住していた世帯は、国民健康保険税の減免措置が受けられます。減免の内容は次のとおりです。

減免の対象となる年度等

令和4年度分から令和7年度分までの国民健康保険税で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に納期限が設定されているもののうち、納期限未到来のもの。

減免の対象および減免割合

次のいずれかに該当する世帯は、減免措置が受けられます。

国民健康保険税の減免内容
対象区域(解除・再編後を含む) 減免割合
帰還困難区域等 全額
旧避難指示区域等(上位所得層(※)を除く)
  1. 平成29年に指定が解除された旧居住制限区域等(飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部および富岡町の一部)
  2. 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部および富岡町の一部)
  3. 令和4年に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部および双葉町の一部)
  4. 令和5年に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(浪江町の一部、飯舘村の一部および富岡町の一部)

の4つの区域等

全額
旧避難指示区域等(上位所得層(※)を除く)
平成28年に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(葛尾村の一部、南相馬市の一部および川内村の一部)
半額

(※)上位所得層・・・世帯に属する国民健康保険の被保険者の基礎控除後の総所得金額等を合算した額が600万円を超える世帯。

提出書類

  1. 国民健康保険税減免申請書
  2. 被災証明書の写し
  3. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、いき・粋乗車証等)

令和5年度以降の特例減免措置の見直し

東日本大震災に伴う国民健康保険税の減免につきましては、令和5年度以降、国において段階的に見直しを行うこととしています。くわしくは、「東日本大震災の被災者のかたの国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険における一部負担金、利用者負担及び保険料(税)の特例減免措置の見直しについて」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5340 ファックス:017-734-5337
お問合せは専用フォームをご利用ください。

青森市浪岡振興部健康福祉課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階
電話:0172-62-1153 ファックス:0172-62-0023
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