東日本大震災による被災者の医療費の一部負担金免除

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006731  更新日 2025年3月3日

印刷大きな文字で印刷

更新情報

  • 2025年3月3日一部負担金に関する減免措置期間について更新しました。

平成23年3月に発生した東日本大震災で被災され、その後、青森市に転入し国民健康保険に加入されているかたで一定の要件に該当する場合、医療機関等で支払う一部負担金が免除となる場合があります。くわしくは国保医療年金課までお問合せください。

対象者

震災当時、東京電力福島第一原子力発電所事故による帰還困難区域もしくは旧避難指示区域にお住まいだったかた

免除となる期間

令和7年7月31日まで

令和7年3月31日まで(令和6年度で免除措置終了のかた)

免除措置の見直しについて

東日本大震災による被災者のかたの国民健康保険における一部負担金の免除措置について、令和5年度から段階的に見直しを行っています。

詳細は一部負担金および保険料減免措置の見直し内容をご参照ください。

PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5343 ファックス:017-734-5337
お問合せは専用フォームをご利用ください。