求職者等へのセクシュアルハラスメント防止について
求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止について
本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、求職者や受験者・実習生等(以下「求職者等」といいます。)の皆さんが安心して求職活動等を行えるよう、採用試験、採用説明会、インターンシップ・職場見学会、学校訪問、各種実習その他の求職活動等において、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止に努めています。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動等が阻害される」ものです。
例)
性的な内容の質問を行うこと
容姿や身体に関する不必要な発言を行うこと
食事や交際を求めること
その他、相手が不快に感じる性的な言動を行うこと
求職活動等に関するルール
上記のようなハラスメントを防ぐため、本市の採用試験等においては、以下のルールを順守します。
1.一対一での面接・面談等は、密室で実施いたしません。
(例:カフェで面接する等)
2.お申込み時にご登録いただいた連絡先以外を要求することはいたしません。
(例:「LINE教えて」等)
3.私的な接触(連絡等も含む)はいたしません。
(例:「ご飯にいかない?」等)
求職者等へのセクシュアルハラスメントに関する相談窓口
求職活動等において、求職者等へのセクシュアルハラスメントに関するご不安や、お気づきの点がございましたら、下記の相談窓口へお問合せください。
相談者のプライバシーは保護されます。
また、相談したことや、相談に係る調査等へ協力したことを理由として、受験・選考その他の採用活動において不利益な取扱いを受けることはありません。
青森市総務部人事課
電話:017-734-5093
メール:jinji@city.aomori.aomori.jp
このページに関するお問い合わせ
青森市総務部人事課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎2階
電話:017-734-5093 ファックス:017-734-5091
お問合せは専用フォームをご利用ください。
